中村 亨の【ビジネスEYE】です。
平成24年の改正労働契約法により、平成30年4月からは「無期転換ルール」が本格的に始動します。
このルールは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者からの申込みがあれば、「期間の定めのない労働契約」に転換できるというものです。
本日のビジネスEYEでは、「無期転換ルール」について取り上げます。また、ビジネス情報誌『ANGLE-アングル-』3月号の紹介も併せて掲載します。
「無期転換ルール」とは?
同一の使用者(法人単位)との間で、有期労働契約が繰り返し更新され、通算5年を超えた場合、有期契約労働者から申込みがあれば、会社は無期労働契約への転換に応じなければならないというルールです。無期転換権の発生条件である「通算5年」の起算は施行日(平成25年4月1日)以降、新たな雇用契約を締結又は更新した契約締結時点になります。
改正当時は「まだ5年も先」とゆっくり構えていられましたが、いよいよその5年に到来しようとしています。
有期契約労働者とは?
1年や6カ月単位の有期労働契約を締結、または反復更新している方であり、一般にパートタイマー、アルバイト、契約社員などと呼ばれる社員です。また、各社が独自に位置づけしている雇用形態(準社員など)についても、契約期間に定めのある場合は、その名称に係らず「無期転換ルール」の対象となります。
無期転換申込権と発生条件
「有期労働契約社員であれば、皆に無期転換申込権が発生するのか?」
そうではありません。下記の4つの条件すべてに当てはまる有期労働契約社員でなければ、申込権は発生しません。
【無期転換申込と発生条件】
1.同一使用者との間の有期雇用契約において、
2.契約更新が1回以上繰り返し更新されており、
3.有期雇用契約期間が通算5年を超えるときに、
4.労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換される。
今年の4月以降、無期転換への申込みがあった際には、この4条件に当てはまる有期労働契約社員なのか否かを確認する必要があります。
定年後引き続き雇用される有期契約労働社員への対応
「第二種計画認定・変更申請書」の申請はされているでしょうか?
無期転換ルールの対象者は、「期間の定めのある労働契約を交わしているすべての労働者」になります。従って、定年後引き続き雇用される有期契約労働者(以後、定年再雇用者)にも当然、適用されることになります。ただし、定年再雇用者については、「事前に都道府県労働局長の認定を受けた場合、定年後引き続き雇用される期間について無期転換申込権が発生しない」、つまり無期転換ルールの対象外とすることができる特例措置があります。
この特例措置を受けるためには、管轄の都道府県労働局に「第二種計画認定・変更申請書」を提出し、認定を受ける必要があります。定年後再雇用者に対する無期転換ルール適用の要否を早めに検討し、準備を進めましょう。
無期転換後の労働条件について
無期転換後の労働条件については、基本的に直前の有期労働契約の労働条件がそのまま引き継がれることになります。(※ 就業規則や個々の労働契約において「別段の定めがない」限り)
期間の定めのない雇用契約に変更する点以外は、他の労働条件は変えずにそのまま移行することでよいとされています。早ければ、4月に対応を迫られる有期労働契約社員の無期転換。適切な導入・運用を進める上で、制度を正しく理解しておくことが大切です。
そして、自社の有期労働契約社員のうち、無期転換権が発生する者を把握し、無期転換後の労働条件を単純に無期雇用と変更するだけでよいのか、他の条件についても見直すのか、検討することも必要です。
働き方改革の中に掲げられている「同一労働同一賃金」の実現に備え、無期転換者への役割や責任の範囲を明確にすることや無期転換者に適用する労働条件の整備も今後求められてきます。主要企業の多くでは、すでに始まっている人手不足の時代を勘案し、無期転換を率先して行う傾向が出ています。企業規模に関係なく無期転換を行った場合には、期間の定めがなくなります。
『定年』についての規程を、別途定めておくと良いでしょう。無期転換ルールに関するご相談があれば気軽にお問い合わせください。
ビジネス情報誌 『ANGLE-アングル-』3月号のご紹介
上記の無期転換ルールについても掲載されています。ぜひご覧ください。
◇経営メモ :「仕事に対する熱量をどう上げるか?」
◇労務トピックス:「無期転換ルールが始まります」
◇税務トピックス:「所得拡大促進税制の見直し・拡充(中小企業者等)」・「給与所得控除の見直し(2)」
◇いま買い手企業が知っておくべきポイント
「シナジー効果 範囲の不経済(幻のシナジー効果)」
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