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よくある相続・家族信託Q&A (19) 遺留分の取扱いについて
【質問】
公正証書遺言により、「特定された者に全財産を相続させる」旨の記載があれば、その遺言書に基づいて払戻ししてもらえるのでしょうか。
【答え】
もし、他に兄弟姉妹がおられたら、他の方にも遺留分があるわけですから、その兄弟姉妹の方から文句を言われたらどうなるのか?というご質問だと考えました。
普通は、相続人間で、ある程度の話し合いをされているはずです。
でも、例えば「全財産を長男に」という遺言書があって、二男、長女がいるような場合には、何らかの理由があってそういう遺言書を書かれていると思います。その場合には、ある程度話し合いです。長女さんは、もうお嫁に行く時に十分な支度をしてもらっているからもう要らないよと、遺留分があっても権利は実行されません。ところが二男さんは、「いや、なんで僕が何もないの?」と言われるかもしれません。ということは、遺留分という権利はあるけども、それを主張される方とされない方がいるということです。
結論としては、「遺言があれば、それはやはりその遺言に基づいて払戻しをする。」ということになろうかと思います。
ただし、遺留分というのは権利としてあるのですが、権利を自分で使う、権利を実行するには家庭裁判所に訴え出ることが必要です。
2023.05.18 Q&A
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