電話アイコン

0120-86-7830受付/平日8:50〜17:30

お問い合わせ
無料相談
Web予約

こちら
Web予約 お電話はこちら 0120-86-7830

遺言

ご自身の思いを形にし
円満な相続のために

  • 高齢者ご本人

遺言は、大切な方に自分の死後に遺すべき財産や思いを伝える重要な手段です。
財産を誰にどのように残すかという自分の意思を残しておくことで、自分の死後、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。

遺言にかける内容は、相続に関すること、財産の処分に関すること等に限られていますが、付言事項を加えることで、その決定に至った背景や思いを相続人に伝えることができます。
遺言がない場合、相続人は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を通じて財産の分配を決定します。
しかし、突如として手に入る遺産についての話し合いは必ずしも円滑には進まず、しばしば家族間のトラブルに発展することがあります。
遺言が法的な誤りなく正しく書かれていない場合、意図せず無効になるリスクもあります。

「公正証書」で遺言を作成しておくことで、法的に不備がない有効な遺言にすることできます。

遺言を遺すことで
できること

01特定の相続人に多くの
財産を遺せる

遺言書がない場合、遺産分割協議を行い財産を分けます。その際、話し合いが円満にいくとは限らず、長引いたり、関係が悪化するケースも多くあります。事前に遺言書を作成しておけば、「老後の世話をしてくれる子どもに多くの財産をあげたい」「事業を継いでくれる子どもに会社の株をあげたい」など、自分の希望にかなった分配ができます。

02相続人でない人に財産を
遺贈できる

相続人がいない場合、通常遺言がなければ、国庫に財産が行くことになります。
相続人以外の差し上げたい方がいる場合は、遺言がなければ財産を渡すことはできません。
また、最近では社会貢献団体や学校、研究施設などへの寄付も増えてきています。

03 遺言書を作成しておけば、
相続人が認知症になっていた
としても
相続手続きができる

認知症等を発症している相続人は、遺産分割協議を行うことはできません。このような場合、成年後見制度を利用して成年後見人に相続手続きを行ってもらう必要があります。ひとたび成年後見人が選任されると、相続人が亡くなるまで後見は続きます。遺言書があれば、遺言執行人が遺言通りに財産を分けることができます。

04海外に住む相続人に負担を
かけずに相続手続きができる

相続人が海外に住んでいる場合、相続手続きに必要な住民票・印鑑証明書の代わりとして、現地の在外公館に出向いて在留証明・署名証明書を入手しなければならない等、煩雑な手続が必要となります。
遺言書を作成したときに「遺言執行者」を指定しておくことで、スムーズに遺言内容を実行することも可能ですので、子供が海外にいる方などは、公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。

05未成年の相続人がいても、
特別代理人を選任せずに
相続手続きができる

相続人が未成年の場合、法的に行為能力が制限されているため、遺産分割協議や相続手続きを本人がすることができません。また、親権者が相続人の場合は、親は子どもの代理人になることができず、家庭裁判所に未成年の子の「特別代理人」の選任申立てが必要となります。遺産分割協議においてはその選任された特別代理人と行うこととなります。
この場合も、遺言書を作成することによって特別代理人の選任を行わず、遺言執行者が遺言内容を実行することができます。

遺言書を作成しておいた
方がいいケース

1つでも当てはまる方は
無料相談にてご相談ください。

不動産を
持っている人
相続人が2人以上いる場合は、遺言書で不動産を相続させる人を決めておくことをおすすめします。特に、自宅以外に遺産がない場合はもめる可能性が高くなります。 また、共有不動産があったり、土地建物の所有者が異なる場合も注意が必要です。
子どもが
いない夫婦
子どもがいないご夫婦で配偶者が亡くなると、配偶者の親又は兄弟姉妹が相続人となり、分割協議を行わなくてはいけません。夫婦で蓄財した財産や今住んでいる自宅も他の相続人に相続権があるため、権利を主張される場合があります。配偶者にすべての財産を相続されたい場合は、遺言書を作成しておくことが必要です。
未成年の
子どもが
いる人
自分以外に親権者がいない場合、遺言で信頼できる人を未成年後見人に指定しておくことで、未成年後見人は子どもの養育、財産管理、契約などの法律行為を行うことができます。 遺言で指定していない場合は、親族等の請求によって家庭裁判所が未成年後見人を選任します。
独身の人 独身で相続人がおらず、特別縁故者もいないという場合は、遺産は国庫に帰属することになります。遺言書を作成することで、お世話になった人に財産を残したい場合や、公共団体への寄付をしたい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。
兄弟姉妹の
仲が悪い人
仲が悪い兄弟姉妹で遺産分割協議を行い合意を得るのはとても難しく、もめて兄弟が疎遠になってしまうケースも多いです。そうならないために遺言を書いておきましょう。
相続人が
海外に住んで
いる人
遺言書がないと、相続手続きに必要な住民票等に代わる書類を大使館で発行してもらわなければならず、通常の手続きより大変になります。
遺産の内容を
相続人が把握
していない
遺産の内容を相続人の誰も把握していないという場合、相続開始後に遺産を見つけ出すことができなかったり、死後にはじめて借金があったことがわかることもあります。遺言書とあわせて財産目録も作成しておきましょう。
相続人以外で
財産をあげ
たい人がいる
内縁の妻や、義理の娘(息子)、世話をよくしてくれた甥っ子に遺産を残したいような場合、遺言書を残しておくことで相続人以外に財産を残すことができます。
前妻(夫)
との間に
子どもが
いる人
前妻(夫)との子どもには相続権があります。 その場合、前妻(夫)の子どもと遺産分割協議を行わないと相続手続きができず 、場合によっては争いが起こる可能性もあります。 遺言書を作成し、執行人を第三者の専門家にしておくことで、直接連絡を取ることなく 遺言執行を行うことができます。

遺言公正証書作成の
手続きの流れ

1ヒアリング

ご希望に沿う遺言が作成できるよう、十分なヒアリングを行います。

2必要書類のお預かり、財産の洗い出し

ご依頼後、戸籍謄本など必要書類をお預かりします。
また、財産目録を作成し、財産の洗い出しを行います。

3相続税を考慮した遺産分割シミュレーション

相続税や納税を考慮した遺産分割・遺留分を考慮した遺産分割を、税務、法務の面からアドバイスいたします。

4遺言書の案文を作成

5遺言書の内容の説明、確認、修正

遺言書の内容が希望に沿っているかを確認、修正をおこないます。
相続人などとのご関係を考慮し、最善の文案を提案します。

6公証人による内容の
最終チェック

7公証役場にて、
遺言公正証書の手続き

ご依頼事項に合わせて
お見積りいたします。
詳しくはご相談ください。

無料相談受付中!

ZOOM、LINE、電話での
ご相談が可能です!
下記のボタンより、必要事項をご入力の上、
送信ボタンを押してください。

無料相談のご予約はこちら