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家族信託

親の認知症・
自分の財産管理に
不安を
覚えたら

  • 高齢者ご本人
  • ご家族
  • 親が認知症になったらどうしよう
  • 高齢になったとき、自分の財産
    管理はどうしたら
    いいのか

不安に思われたことはあると思います。
認知症になってしまうと、本人が財産管理をすることができなくなり、成年後見制度を利用して管理をすることになります。
認知症になる前でしたら、終活対策として「家族信託」という方法を利用することができます。

家族信託とは

自分の財産(信託財産)を信頼できる人に託して、あらかじめ設定した信託の目的を実現させるために、信託財産を管理・処分する制度です。
自分の財産を託す人を「委託者」、託されて管理等をする人を「受託者」といいます。
そして、その信託によって利益を受ける人を「受益者」といいます。

家族信託でできること

01 認知症による資産凍結を未然
に防ぐ対策となり、信頼して
いる家族に任せられる

認知症になると、

  • ●預金を引き出せない
  • ●自宅を売却処分できない
  • ●経営者は議決権の行使が
    できない

ということに陥ります。
認知症になってから利用できる制度として成年後見制度(法定後見)がありますが、 成年後見制度は成年後見人を家庭裁判所が決めるので、親族が選ばれるかどうかはわかりません。
親族が選ばれなかった場合、知らない第三者の専門家が後見人に選ばれ、必ずしも本人や家族の意向どおりになるかはわかりません。
家族信託を使うと、元気なうちに信頼できる子どもなどに財産を託すことができます。

02 遺言書の機能がある

家族信託には遺言代用機能があります。
家族信託契約の中であらかじめ財産を承継する人を定めることによって、法律上有効となり、遺言を残すことと同じ効果があります。

03 遺言書だけでは実現できない
二次相続以降の財産の承継ができる

委託者が亡くなっても終了せず、次に取り決めた人に受益権が引き継がれる信託(受益者連続型信託)を作成することができます。
これは、次の後継者(2番目)だけでなく、次の次の後継者(3番目)以降も決めることができるということで、遺言書では実現できないことです。先祖代々の土地や財産が他の家系に流れることを防ぎたいなどのケースには有効な方法となります。

04 不動産の共有リスクを
回避できる

親から受け継いだ収益物件など、兄弟や親族で共有しているケースがありますが、高齢化して 誰か一人でも認知症になると売却も大規模修繕もできなくなります。
新しい契約者と契約したりするケースも含め、すべて所有者全員の意思確認が必要です。
託せる家族がいる場合、高齢化した所有者の判断能力に影響受けることなく不動産経営をすることができます。
家賃収入も全員で分配することができます。

05 倒産隔離機能がある

受託者である子どもが破産してしまっても信託財産は差し押さえられません。
子どもに預けたいけれど、事業をしている子どもの会社が倒産したら、信託財産まで差し押さえられるのではないかという心配される方がいます。
しかし、信託財産は子どもの財産とは分別管理している財産であり、債権者は差し押さえできないことになっています。
これが倒産隔離機能です。

06 事業承継の対策ができる

自社株を持つ社長や会長が判断能力の低下により、議決権の行使ができなくなり、会社の事業の意思決定が滞ってしまうケースがあります。
成年後見制度(法定後見)を利用して議決権を行使することはできますが、経営に関係ない第三者が関与する可能性があります。元気なうちに自社株を信頼できる後継ぎや法人に信託すれば、そのような事態を回避することができます。

07 障がいの子の「親なきあと」
対策にも
対応できる

障がいの子に頼れる兄弟姉妹がいる場合、信託を使って障がいの子を守る対策ができます。
兄弟姉妹にあらかじめ財産を信託し、「親なきあと」は、信託した財産から障がいの子のためにお金を使ってもらい、障がいの子が亡くなった後は、面倒をみた兄弟姉妹に財産が渡るような仕組みを作ります。
自分が亡くなった後だけでなく、その子が亡くなった後の財産の行先まで決めておくことができるのは、「家族信託」だけです。

手続きの流れ

1家族会議を行い、信託契約の内容を決める

【家族会議で決めること・確認すること】

  • 家族信託を行う目的
  • 信託する財産の種類と金額
  • 信託する財産管理・運用・処分の内容
  • 受託者と受益者を設定する
  • 委託者・受託者・受益者が亡くなった時の対応法、引継ぎ
  • など

2信託契約書を作成し、法的チェックを受ける

家族信託の契約内容が決まったら、信託契約書を作成します。
その後、弁護士や司法書士に法的チェックを受けます。

3公正証書で契約書作成

公証人のチェックを受けた後、公証役場で「信託契約公正証書」を作成します。

4信託口口座の開設や不動産の名義変更等を行う

財産を管理する人の個人的財産と分けて管理するため、信託口口座の開設を行います。
不動産を信託した場合は、不動産の名義変更を行います。
自社株を信託した場合は、信託財産に属する旨を株式名簿に記載します。

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