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よくある相続・家族信託Q&A (7) 配偶者の税額軽減(相続税)

【質問】

最近ご主人がお亡くなりになった奥様からの質問です。

うちは、子供は1人(男の子)で、私とその子の2人が相続人です。主人が残してくれた財産は6,000万円です。 1億6,000万円までは、相続しても相続税はかからないと聞きました。相続税がかからないんだったら、相続税の申告は必要ないですね?

【答え】

相続税の申告は必要です。

相続税では、「配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までについては、相続税を課税しない」という配偶者にとっては非常にお得な制度があります。
この特例を配偶者の税額軽減と言います。(配偶者の非課税枠)

この制度が設けられている趣旨は主に次の3つです。

1 夫婦の財産は夫婦が協力して築き上げた財産である
2 被相続人が亡くなった後の配偶者の生活の保障
3 夫婦で年齢が近く、次の相続も比較的早いと想定される

しかし、この特例を使う場合には注意点があります。

①相続税の申告期限までに(奥様が)遺産分割して相続していなければなりません。
(具体的には、奥様が分割協議書にサインをしている等)

②この特例を受けることにより相続税がかからない場合であっても、相続税の申告書を提出しないと、この特例は受けられません。

したがって、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合は、必ず相続税の申告をすることが必要です。

2022.10.20 Q&A


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