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よくある相続・家族信託Q&A (7) 配偶者の税額軽減(相続税)
【質問】
最近ご主人がお亡くなりになった奥様からの質問です。
うちは、子供は1人(男の子)で、私とその子の2人が相続人です。主人が残してくれた財産は6,000万円です。 1億6,000万円までは、相続しても相続税はかからないと聞きました。相続税がかからないんだったら、相続税の申告は必要ないですね?
【答え】
相続税の申告は必要です。
相続税では、「配偶者が相続した財産のうち1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のいずれか多い金額までについては、相続税を課税しない」という配偶者にとっては非常にお得な制度があります。
この特例を配偶者の税額軽減と言います。(配偶者の非課税枠)
この制度が設けられている趣旨は主に次の3つです。
1 夫婦の財産は夫婦が協力して築き上げた財産である
2 被相続人が亡くなった後の配偶者の生活の保障
3 夫婦で年齢が近く、次の相続も比較的早いと想定される
しかし、この特例を使う場合には注意点があります。
①相続税の申告期限までに(奥様が)遺産分割して相続していなければなりません。
(具体的には、奥様が分割協議書にサインをしている等)
②この特例を受けることにより相続税がかからない場合であっても、相続税の申告書を提出しないと、この特例は受けられません。
したがって、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合は、必ず相続税の申告をすることが必要です。
2022.10.20 Q&A
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