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よくある相続・家族信託Q&A (6) 配偶者の法定相続分
【質問】
お亡くなりになった方に、奥様と子供様がおありになった場合、奥様(配偶者)の法定相続分はいくらでしょうか?
【答え】
配偶者の法定相続分は、子供がおられる場合は1/2です。
つまり、子供が半分、それから配偶者が半分ということです。
遺産を相続する人を相続人といいますが、民法では、この相続人の範囲が決められています。下記のように順番が決まっており、これを「法定相続人」といいます。
<法定相続人>
相続人の相続順位
第1順位:配偶者と直系卑属(子供=長男、次男、三男、長女、二女など)
第2順位:配偶者と直系尊属(父、母/祖父、祖母)
第3順位:配偶者と兄弟姉妹 民法では、遺産を誰がいくら相続するかについて目安が決められています。この民法によって定められた目安を「法定相続分」といいます。
<法定相続分>
2022.10.20 Q&A
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