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よくある相続・家族信託Q&A (1)孫への贈与
【質問】
ある資産家さんからのご相談です。
小学校 1 年生の孫が かわいいので、孫の通帳を銀行で作り、そこにお金を贈与の形で動かしたい。
その資産家さんは110 万円の贈与をされようとしていますが、小学校 1 年生のお孫さんとの間で契約書を作れば有効な贈与になりますか?
【答え】
なりません。×が正解です。
民法549 条では、「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し、相手方が受諾をなすによりてその効力を生ず」となっています。
法律行為を小学校 1 年の方ができませんから、小学 1 年の方と資産家さんが契約を結んでも、それは契約として効力を有しません。
行為能力とは、契約などの法律行為を確定的に有効に行うことができる能力。
行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。
具体的には、未成年者、成年能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人などを指す。(民法被後見人などを指す。(民法20条第1項 参照)
そこで、どうやってその契約を有効に行うのかというと、行為能力のある方に契約をしてもらうという形が考えられます。
その小学 1 年の方に代わって 、親権者である親が祖父などの相手方から贈与の受諾をなすという契約になります。
2022.10.20 Q&A
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