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よくある相続・家族信託Q&A (2)判断能力がなくなった場合の信託契約
【質問】
民事(家族)信託は、下記のように、信託契約を結ぶことによって信託が効力を有します。
この場合、お父さんと息子さんで信託契約を結びますが、お父さんの判断能力がなくなってしまっても、信託契約を結ぶことができますか?
【答え】
できません。
お父さんの判断能力がなくなってしまっては、信託契約は結べません。
契約を結ぶ時に相手方の判断能力がなければ、契約を結ぶことができません。
お父さんが、将来はその自宅を売ったお金で自分と妻が老人ホームに入ったり、そのお金で医療費を息子に払ってほしいと思っておられる場合、現状でもご高齢であり、もうしばらく経てば判断能力がおぼつかなくなってしまわれるかもしれない、というような場合には、あらかじめ信託契約を結んでおくことで、認知症になってしまわれても、お父さんの願いを叶えることが可能です。
2022.10.13 Q&A
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