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よくある相続・家族信託Q&A (12) 親が子の法定相続人になった場合 その2

【質問】

Q&A (11)のケースの続きです。

お父様の大野志郎さんは資産家で、亡くなった長男の光一さんに、既に1億2,000万円を超える財産を移転していました。光一さんは、亡くなられた時は、まだ32才で国立の大学院生でした。

お父様、お母様は、せっかく光一さんに移してきた財産を、また親の方に戻して、親が相続税を支払い、次に親が亡くなった時に、子がまた相続税を支払うということを回避できないのか、と相談されました。

回避できる方法はあるでしょうか?

【答え】

お父様、お母様の希望としては、長男さん亡き後、二男の忠明さんにこの大野家を託したいということでした。
普通で言えば、こんなことはできませんが、二男の忠明さんに財産はもっていく方法はあります。
実際にもっていくことができました。

種明かしをします。

まず、お父様、お母様2人に相続放棄をしてもらうということです。
それから、長女さん、三男さんにも相続放棄をしてもらうということです。

下の図を見て下さい。
このように、相続放棄をしてもらって、二男の忠明さんに財産をもっていったということです。

2022.11.28 Q&A


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