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海外サイトの掲載手数料と仕入控除

国外事業者が運営するサイトに支払う広告掲載手数料のように、インターネット等を介し国境を超えて国外事業者から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する。その仕入は、原則として、リバースチャージ方式が適用され、特定課税仕入の額を課税標準額・仕入税額の計算の両方に含めて、提供を受けた国内事業者が申告・納税する。ただ、課税売上割合が95%以上や、簡易課税制度の国内事業者については、消費税法上、特定課税仕入はなかったものとして取扱われる。 例えば、国内事業者であるホテルA社が国外事業者である宿泊予約サイト運営会社B社に広告掲載手数料7,000を支払った場合、広告掲載手数料7,000は、特定課税仕入に該当するものの、課税売上割合95%以上のA社はリバースチャージ方式の適用外であり、消費税法上はなかったものとして扱われ、課税標準額・仕入税額の計算の両方に含まれない。なお、B社が宿泊料のオンライン決済に対応していて、宿泊料の収入について広告掲載手数料7,000を控除した金額でB社からA社に振込まれることがあるが、宿泊料収入に係る課税売上高を手数料控除後の金額とすることはできない。

 

                                                                              前田

 

 

 

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