インボイス制度開始まで3か月を切り、もう間もなくとなってきました。
今回は、令和5年度税制改正におけるインボイス制度の1つ、少額特例についてお話します。
インボイス制度が始まると、インボイスの保存が無ければ仕入税額控除ができません。
しかし、令和5年度改正では、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも一定の記載事項を記載した帳簿の保存のみでも仕入税額控除することができるようになりました。
ただし、この特例は誰でも適用出来るわけではありません。
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が対象となり、また、適用期間についても令和5年10月1日から令和11年9月30日までとなっています。
金額の判定については
課税仕入れにかかる商品1つ1つで判定するのではなく、1回の取引の合計金額が税込1万円未満であるかどうかにより判定します。
まだまだ暑い日が続きますが、お体にはお気を付けて体調を崩しませんようお過ごしください。
山下事務所
森田