インボイス方式が適用される令和5年10月1日以降、免税事業者(または登録申請書を提出していない事業者)に対して消費税を含む何かの支払いをした場合の消費税は控除することができなくなってしまいます。(納税が増えます!)
となると、免税事業者は消費税分を請求してはいけないのかという疑問がでますね。
現時点の規定では禁止するものはありませんので請求して問題ありません!!
が、消費税額ではなく、あくまでも消費税相当額として請求することがよいとされているようです。
ただ、実際は請求しにくいですよね・・・
原田