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インボイス制度で交際費も注意

こんにちは。
ワールドカップ、決勝トーナメント進出しましたね。
今日は寝不足という方も多いのではないでしょうか。

私はと言えば。
サッカーとは全く関係ないところで体調絶不調です。
昨夜、今年1発目、キックオフの忘年会がありまして。
この体調の悪さと言ったら、もう年末決勝トーナメントに進出できる気がしません。
健康診断が終わったからといって油断し過ぎました。
これから2戦目に備えて体調を整えます。
皆さんもくれぐれも気を付けてください。

で。
そんな飲食に関連する交際費について、インボイス制度が始まると注意しなければならない点がありそうです。

インボイス制度の導入後、免税事業者等に交際費等を支払った場合には、原則として仮払消費税等の額がないものとして仕入税額相当額の全額を交際費等の額に含めて計算することになります。
ただし、令和11年9月末までの経過措置を適用する場合には、仕入税額控除の対象となる部分は消費税等とみなして交際費等の額から除かれます。

【参考】免税事業者に支払った飲食費・交際費等の額の計算方法

期間 仕入税額控除の対象 飲食費・交際費等の額の計算方法
R5.10.1~R8.9.30 仕入税額相当の8割 税抜価額+仕入税額相当額×2割
R8.10.1~R11.9.30 仕入税額相当の5割 税抜価額+仕入税額相当額×5割
R11.10.1~ なし 税抜価額+仕入税額相当額×10割

例えば。
インボイス制度の登録事業者のお店で一人当たり5,500円の支出をした場合には、税抜経理をしている法人であれば少額飲食費として交際費等から除かれます(税抜本体価額が5,000円以下となるため)。
ところが、令和5年10月1日以降免税事業者のお店で同じく一人当たり5,500円の支出をすると、
5,000円+500円(仕入税額相当)×2割=5,100円
となり、交際費等に含めて計算することが求められます。

飲食接待の支出が多かったり、毎年800万を超える交際費を支出している法人は注意が必要になりそうです。
とにかく領収書をチェックですね。

(インボイスとかDXとか、なんで横文字ばっか使うんでしょうね?)土田

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