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人材確保等促進税制

こんにちは

税務通信3664号により、人材確保等促進税制の出向者の判定方法について記事がありましたので、紹介いたします。以下税務通信の内容です。

令和3年度改正で創設された「人材確保等促進税制」の賃金要件の判定に用いる“新規雇用者給与等支給額”は,対象者を雇用保険法の一般被保険者に限定している( №3635 ・6頁, №3651 ・2頁等)。在籍出向をする出向者は,原則,出向元法人・出向先法人の一方でしか一般被保険者に該当しないが,賃金台帳に出向者を記載していれば両方の会社で判定対象とすることができる。

雇用保険法上はどちらか一方だが…

同税制は,“新規雇用者給与等支給額”が対前年比で2%以上増加(賃金要件)などの適用要件を満たすことで,控除対象新規雇用者給与等支給額の15%の税額控除が認められる制度。“新規雇用者給与等支給額”は,法人が1年以内に雇用した者のうち,雇用保険法の一般被保険者に該当する者に支給する給与等の支給額とされている( 措法42の12の5 ①,③五, 措令27の12の5 ③等)。

在籍出向の出向者は,給与等の支給を受ける法人で のみ 一般被保険者に該当するため,例えば,給与等を支給するのが出向元法人Aである場合,出向者は出向先法人Bの一般被保険者には該当しないことになる。

ただし,出向先法人Bが国内事業所の「賃金台帳」に出向者を記載していれば,その出向者は出向先法人Bでも一般被保険者に該当するものとして“新規雇用者給与等支給額”を算定することができる( 措通42の12の5-3 ,【参考】)。

各法人の対象額は実際の負担額を限度

出向先法人で新規雇用者給与等支給額に含めることができる額は,出向元法人に支出する給与負担金の額が限度となる(経産省『「人材確保等促進税制」Q&A集』問25,26)。

例えば,出向者への給与等の合計100のうち,給与負担金支出額が40の場合,出向先法人Bにおいて賃金台帳に出向者の記載があれば,40を新規雇用者給与等支給額に含めることができる。一方,出向元法人Aにおける新規雇用者給与等支給額は,給与等の合計100ではなく,給与負担金を控除した残額60しか含めることができない。

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