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法務
【法務部強化セミナー】第3回 インボイス後の取引上の注意点を弁護士が解説
-インボイスと独占禁止法・下請法-(2/6開催)
開催日時:2024年2月6日(火)14:00〜15:00
セミナー内容
2023年10月1日からインボイス制度が実施され、
仕入税額控除を行うには仕入業者からインボイスを受け取る必要があります。
インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者に限られますが、
仕入業者の中には、インボイス制度導入後も免税事業者のままというところもあるかもしれません。
その場合、その仕入業者(免税事業者)からの仕入れについては、
仕入税額控除を行えないことになります。
企業においては、仕入税額控除を行えないことによる
消費税額の負担増を回避するための方策を既に検討していたり、
これから検討していくことも多いのですが、対応方法いかんによっては、
独占禁止法が禁止する優越的地位の濫用となってしまったり、下請法に違反したりしてしまいます。
本セミナーでは、このような事態に陥らないようにするために、
インボイス制度導入後において仕入業者(免税事業者)との取引をどのようにすればよいか、
元国税不服審判所審判官の弁護士が分かりやすくご説明します。
●来場者特典●
来場にてご参加いただいた方には、無料相談を行います! ぜひ足をお運びください!
※セミナー内容は情勢に合わせて予告なく変更する場合があります。
セミナー概要
1 インボイス制度の概要
2 独禁法(優越的地位の濫用)、下請法の概要
3 インボイス制度導入後に問題となる取引類型
こんな方におすすめ
● 法務担当の方
● 免税事業者と直接のやり取りを担当される営業の方等
● インボイス制度と独禁法・下請法の関係について興味がある方
● 免税事業者と直接のやり取りを担当される営業の方等
● インボイス制度と独禁法・下請法の関係について興味がある方
セミナー開催概要
日時 | 2024年2月6日(火)14:00〜15:00(オンライン・来場) |
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参加方法 | <オンライン> お申込時・セミナー開催2営業日前・セミナー開催30分前にセミナーのURLをメールでご案内しています。 セミナー開催まで事前に名前とメールアドレスをご登録いただきます。 ※Zoomを初めてご利用される方は、Zoomのインストールやサインインが必要です。 <来場> 東京本社セミナールームにて、セミナーのライブ動画をご覧いただきます。 会場:日本クレアス税理士法人 東京本社セミナールーム 住所:東京都千代田区霞が関3丁目2番5号霞が関ビルディング33階 |
主 催 | 弁護士法人日本クレアス法律事務所 |
講 師 | 弁護士法人日本クレアス法律事務所 弁護士/元・国税審判官(東京国税不服審判所) 向笠 太郎 |
お申込みはこちらから
2024年02月06日(火) 14:00〜15:00