記事詳細
よくある相続・家族信託Q&A (10) 生命保険で相続税が節税できる?
【質問】
最近ご主人に癌が見つかり、余命が1年の宣言を受けた奥様から質問です。
うちは、子供は男の子が1人で、私とその子の2人が相続人です。
預貯金は、5,000万円以上あります。不動産は、3,000万円ぐらいはあると思います。
主人が死んだら、相続税はどのくらいかかってきますか。
また、節税の方法はありますか。
【答え】
Q&A (8)(9)を参考に自分で計算されてもよいですし、Q&A (8)でも登場した<相続税早見表>から導いていただいてもよいです。
正味遺産額が8,000万円で、法定相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続割合1/2ずつを配偶者と子供1人で分けたとして<相続税早見表>を見ていただくと、235万円の相続税が家全体としてかかってきます。
このような場合に、現在一番たくさん使われている節税対策は、生命保険の対策です。
ご主人様が契約して生命保険に入っていて、ご主人様が亡くなった場合に奥様かご子息様が受け取れるという契約をされた場合、受取生命保険金は、法定相続人の数×500万円まで非課税財産となります。
1,000万円の預金を下ろして、生命保険に入っていただくと、今の相続財産は8,000万円から非課税財産の1,000万円を引きますので、7,000万円になります。
相続財産が1,000万円減りますから、相続税は相当減少します。
1,000万円の生命保険に入ったら、どれぐらい相続税が減少するでしょうか。
皆さん、Q&A (8)を参考にして、計算してみてください。
相続税の金額は、235万円が160万円となります。
1,000万円の保険に入るだけで、75万円の節税になります。
2022.11.10 Q&A
最近の投稿
カテゴリー
- Q&A (19)
- お知らせ (3)
- ニュース (9)
- ニュース 2019年 (13)
- ニュース 2020年 (13)
- ニュース 2021年 (12)
- ニュース 2022年 (12)
- ニュース 2023年 (10)
- ニュース 2024年 (1)
アーカイブ
© 2016-2024 日本クレアス税理士法人 神戸三宮本部