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♦交際費等の裁判事例♦

皆様、こんにちは。

今週から学生の方々が休みに入り、通勤時は静かで寂しい感じがします。

電車は少しだけ空いていて嬉しいですが…(笑)

日に日に暑くなるばかりで少し夏バテ気味です。この時期はそうめんや蕎麦等の麺類ばかりの食事になってしまいます。

コロナもまだまだ感染者が増えてますので、感染対策を徹底して麺類ばかりではなく栄養がある物を食べて、体調管理には気をつけたいと思います。

 

さて、話が変わりまして、

最近の裁判事例で興味深い記事がございました。

 

中小法人損金算入の特例で、資本金1億円以下の中小法人は定額控除限度額(年800万円)以内の交際費等の損金算入が認められています。

その交際費について、

広告業等や飲食等を営む法人2社(いずれも資本金1置く円以下の中小法人)の代表者が支出した飲食等の代金が、中小法人損金算入特例の対象となる「交際費等」に該当するか否か等を巡り争われた事件がございました。

内容は、

広告業等や飲食等を営む法人2社の代表者が、建築家、クラブ経営者、バー経営者、飲食プロデューサーらと飲食等を行い、各代金を現金または代表者名義のクレジットカードで支払い、損金算入できることを前提に確定申告を行ったところ、国の実地調査で各支出は帳簿書類等に一定事項の記載等をしていなかったため、接待交際費の50%損金算入特例の適用に認められず、修正申告を行いました。

その後、会社側が交際費等に該当するとして更生の請求を行いましたが、国は更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったことで争いとなりました。

 

結果としては、

■写真家と建築家との各支出は業務と具体的に関連性が認められることから、交際費等に該当する。

・写真家…代表者と共に複数企業の広告作成等の業務に関与。互いに業務の発注をしていて現在も継続している。

・建築家…代表者が会社事務所や飲食店の内装デザインを依頼。逆に建築家から代表者へ会社のロゴや名刺のデザインを依頼。現在も継続している。

■クラブ経営者とバー経営者、飲食プロデューサーとの各支出は交際費に該当しない。

・クラブ経営者…業務に関連することについて具体的な説明がなく、的確な裏付けもない。人脈を広げるためという抽象的なもの。

・バー経営者…バー経営者が経営するお店で今回の代表者とバー経営者が飲食。客として対価を払って利用していたにとどまるものというべき。接待、供応、慰安贈答その他これらに類する行為として行ったものであるとは認められない。

・飲食プロデューサー…上記と同様

と東京地裁が判断しました。

 

東京地裁は、その支出に係る飲食等の日時が特定されていることを前提に、

①その支出の相手が事業に関係のある者等であること。

②その支出の目的が相手方の親睦を密にして取引関係の円滑な進行をは図ることにあること。

③その支出の態様が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であることを要する。

というべきであるとした上で、

『その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的にその法人の業務と関連性があるものであることを要する』との解釈を踏まえて判断が行ったそうです。

単に人脈を広げるという抽象的なものでは、業務との関連性が認められず、交際費等に入れることができません。

特に大きい金額は指摘されやすいですので、今一度決まり事を確認していただき、気を付けていきましょう。

 

まだまだ暑い日が続きますので、水分補給、十分な睡眠、栄養のある食事をとってこの夏を乗り切りましょう!!

網野

 

 

 

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