こんにちは。
5/12に、デジタル改革関連6法の一つである「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」により、マイナンバーと預貯金口座を紐付けし、相続人が被相続人の口座情報を求めることが出来る制度が創設されました。
これまで、被相続人が亡くなった場合、相続人が把握できない預貯金の存在が相続時の問題となっていました。
これが今回のこの制度により、相続人は、預金保険機構に対してすべての金融機関が管理する被相続人を名義人とする預貯金口座についての金融機関、及びその店舗、預貯金の種類、口座番号の通知を求められるようになります。
これで預貯金についての財産漏れの心配をする必要はなくなりそうです。
施行は公布日から3年以内とされており、内閣府資料によれば令和6年度からの予定。
最近は終活なんていう言葉が聞かれるようになりましたが。
普段から財産の整理、把握は、相続人に当たる方たちへきちんと説明しておくのが一番ですね。
土田