おはようございます。
今回は、下記の表題の記事について納税通信よりご紹介いたします。
”小規模企業共済は法人成りすると解約か?”
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
掛金は全額を所得控除でき、共済金の受け取り方により、退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱いとなり、
高い節税効果があります。また、掛金の範囲内で、低金利な事業資金の貸付制度があり、即日貸し付けも可能です。
個人事業を廃止等、共済金の請求事由が生じても、法人成りして会社の役員に就任すれば、所定の手続きを行うことで、
それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けることができます。ただし、これまで共済金等の支給を
受けていないことが条件です。個人事業の廃止では、掛金納付月数が6ヶ月以上であれば、掛け捨てとならず
掛金合計額と同額または同額以上の受け取りが可能です。法人成りして、その会社の役員に就任しなかった場合には、
掛金納付月数が12カ月未満は掛け捨て、掛金納付月数が12カ月以上なら、掛金合計額と同額または
同額以上の受け取りが可能です。それまでの掛金納付月数を通算して共済契約を続けるためには、
共済金等の請求事由が生じてから1年以内に申し出を
行う必要があります。
satoh