災害による所得控除についてです。
豪雨などの災害により自動車やバイクなど生活に通常必要であるものが損害を受けた場合には
雑損控除を適用でき所得税額を軽減することができます。
雑損控除とは,損失額のうち一定額を総所得金額から控除することができるものです。
損失額が大きく総所得金額から控除しきれないときは、損失額を3年間繰り越すことができます。
生活に通常必要かどうかの判定は,保有目的や使用状況等により判断されます。
生活に通常必要な車両に該当するものは,例えば通勤に使用している自動車などが挙げられます。
これに対し,事業用として使用する自動車や,趣味娯楽のために所有するスポーツカーやキャンピングカーなどは
生活に通常必要なものに該当しません。
豪雨などの災害により損失が発生してしまった方は、是非検討してみてください。
山下事務所 石塚