おはようございます。過ごしやすい季節になってきましたが、
GW明けで少し身体も心も非日常になっていて、何とか通常に戻そうと気をはる一週間となりそうです。
さて今回は、納税通信の記事より”法人の決算日”についてご紹介いたします。
「法人の決算日は、一度決めたら変えられない。」このように漠然と考えられている人は少なくありませんが、
実際には何度でも変えられます。当記事では、法人が決算日を決めるにあたって考慮すべきポイントを
解説します。
避けるべき6つの「時期」
- 繁忙期
業務量が増加して忙しい最中に決算にまつわる事務負担がのしかかってくると、業務効率が低下する要因にもなり
かねません。
決算にまつわる業務としては、次のようなものが挙げられます。
・決算対策の立案・実行 ・会計の年度締め処理 ・株主総会の実施 ・申告・納税手続き
- 利益額が急変動しやすい時期
決算日直前に利益額が急激に変化すると、利益や納税額の予測値と実際の結果との間にブレが生じてしまいます。
- 支出が多くなる時期
賞与や労働保険料、納期特例の源泉所得税(7月、1月)、納期特例の個人住民税(6月、12月)など多額に支出がある時期と決算日を
ずらしておくと、資金繰りが楽になる可能性があります。
- 在庫数量が増える時期
決算日時点で在庫が大量にあると、実地棚卸を行う手間が増えるため、事務負担が大きくなりがちになるためです。
- 税務デメリットが生じる時期
税に関するルールには、決算日や事業年度開始日を基準にして適用の有無が分かれるものが多くあるためです。
その最たるものが消費税です。
- 顧問税理士の繁忙期
決算処理や税務申告を税理士に依頼しているのであれば、税理士の繁忙期も
考慮しておきたいところです。税理士の繁忙期はおおむね次の期間です。
・年末調整と確定申告の時期(12月から3月) ・3月決算法人の申告時期(5月)
以上の6つの点などを考慮して、法人を設立又は決算期の変更をお考えの方は参考にしてだければと思います。
佐藤