こんにちは
インボイス制度の導入まで2ヶ月余りとなり経理実務担当者は頭を抱えているかと思います。
また、来年1月から電子帳簿保存制度も始まります。
さらに頭を抱えることになることが予想されます。経理実務担当者への労り、業務負荷の話し合い、人員補強等も検討されてみてはいかがでしょうか?
電子帳簿保存法とは、各税法において紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、一定の要件を満たした上で電子データでの保存を可能とすること、また電子的に授受した取引情報の電子データでの保存義務等を定めた制度です。
電子取引(メールやWebで受領した領収書・請求書)でやりとりした取引情報については、電子帳簿保存法上の要件を満たしたデータ保存が義務付けられます。
なお、電子取引とは「取引情報の授受を電磁的方式により行う取引」のことをいいます。
電子メール、ホームページ、EDI取引により取引情報を授受する取引が該当します。
いままで、書面(紙)でやり取りしていた取引を、電子化しなければいけないわけではありません。
自社に、電子取引に該当するものはないかの洗い出しをすることが第一段階になると思います。
該当する電子取引について、「可視性の確保」という要件があり、保管方法のルール等があるので
やっかいです。
「検索機能の確保」(以下の3つすべてを満たす)
①取引年月日、取引金額、取引先の3つの項目で検索できること
②日付または金額の範囲指定により検索できること
③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること(AND検索)
会計ソフトを使用している場合は、「取引年月日」、「取引金額」は伝票日付を利用し、
「取引先」は摘要に取引先名と該当資料のファイル名を入力するといいかもしれません。
なおファイル名は番号だけでの管理が可能です。
②や③の検索機能も一般的な会計ソフトは満たしていると思います。
このほか、保存されたデータが改ざんされていないことが必要な「真実性の確保」という要件もあります。
正当な理由のない訂正や削除の防止に関する「事務処理規定」を定め、当該規定に沿った運用を行えばよいみたいです。そうすればタイムスタンプ等を導入しなくても大丈夫なようです。
事務処理規定のサンプルは国税庁のホームページにもあります。
電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定(法人の例)
ほかにも、国税庁のホームページで、電子帳簿保存制度の情報が随時更新されていますので、
ご確認ください。
高澤