ブログ

所員ブログ

公務員の海外赴任中の課税関係は??

調べる機会があって、はじめて知ったので、『公務員の海外赴任中の課税関係』について掲載します。

通常、日本から1年以上の予定で海外赴任をされる場合は、出国後は原則として非居住者に該当するため、

国内源泉所得についてのみ納税義務が発生する事になります。

例えば、不動産収入がある場合、借主が家賃の20.42%の源泉所得税を天引きして家賃を支払い、源泉所得税を国に納付し、課税関係が完了します。

申告したい場合は、出国前に納税管理人を選定し、納税管理人が確定申告することによって、税の取戻しをすることができます。

今回の事案の場合は公務員で、所得税法上規定されていて、国内に住所を有しない期間についても、原則として国内に住所を有するものとみなされます。(所得税法3①)

したがって、公務員の場合には非居住者扱いされないため、確定申告が必要となります。

いまはインターネットで確定申告できるので、海外にいても申告は可能です。

<参考文献等>

所得税法第三条

第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。(一部省略)

三橋

PAGE TOP