「法人税租税特別措置法(以下、措置法といいます)」は、政府の経済政策の実現や雇用創出などを目的として、税制上の優遇措置や減免措置を定めた制度です。
原則として時限立法であり、毎年の税制改正により内容が頻繁に変更されることが特徴です。
皆様にもなじみのある「賃上げ促進税制」や「試験研究費税制」なども、この措置法に基づく制度です。
財務省の報告によれば、令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日までに終了した事業年度)における措置法の適用件数は2,348,819件(1,462,156法人)にのぼっています。
その中で、利用件数が特に多かった制度は以下の通りです(カッコ内は正式名称)
■適用件数が多い措置法制度(TOP5)
➀中小法人の法人税率15%特例
(中小企業者等の法人税率の特例) … 1,080,279件
➁中小の30万円特例
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) … 657,884件
➂倒産防止共済の掛金等の損金算入
(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) … 286,373件
➃賃上げ促進税制
(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) … 254,483件
➄中小企業者等による機械等の取得に関する特別控除・特別償却 … 52,033件
近年では、令和6年度税制改正において「④賃上げ促進税制」に繰越控除の創設などの重要な変更が加えられ、令和7年度税制改正では「⑤機械等に係る特別控除・特別償却」の制度改正も行われています。
本セミナーでは、上記の制度の概要に加え、関連する近年の税制改正のポイントや実務への影響について解説します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。