2025.11.25
相続
お忘れなく!ふるさと納税締め切り間近!!
相続に与える影響は?

ふるさと納税と聞くと、ポータルサイトから返礼品を選んで、お金を振り込むことで商品が戻ってくるというイメージがあるかと思います。
多くの方が利用している一方で、その制度がよくわからないので、まだ活用していない方もいらっしゃるかと思います 。
ふるさと納税は一言で言うと、各自治体への「寄附」です。
寄附を行うことで、所得税、住民税、相続税などに影響を与えるとともに、各自治体から返礼品をもらう事が出来ます。
そこで今回は、ふるさと納税のポイントと、相続に与える影響についてご紹介します。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は納税という言葉が使われていますが、実際には、都道府県・市区町村への「寄附」です。
生まれ故郷や自分の意思で応援したい自治体に貢献できる制度です。
ふるさと納税では原則として自己負担分の2千円を除いた全額が所得税・住民税の控除の対象になりますが、
控除の対象となる金額に限度があるので注意が必要です。
そして個人の所得金額や家族構成によって限度額の上限が変動します。
また寄附を行うことで、自治体がその地域の特産品などの返礼品を返送してくれます。
返礼品は肉・魚介類・果物等の食品やジュースやお酒等の飲料、工芸品など、
多岐にわたっているので、返礼品の選択もふるさと納税の醍醐味と言えるでしょう。
返礼品の内容は、ポータルサイトにより全国の自治体の返礼品を検索することが可能で、
返戻品によってどこの自治体に寄附するか選ぶことができます。
ふるさと納税のメリットとは?
何と言っても実質負担2,000円で好きな返礼品がもらえることでしょう。
例えば5万円のふるさと納税をした場合、4万8,000円の税額控除が受けられて、
かつ、寄附金額の約3割相当程度の返礼品がもらえるので、多くの方にメリットがあると言えます。
また、自分の好きな自治体に寄附することが出来るため、お世話になった地方自治体や復興支援のために寄附することも可能です。
そして、寄附したお金の目的を、子育てや教育、環境問題の改善など寄附の使用使途を選べることもメリットと言えるかもしれません。
ふるさと納税のデメリットや注意点とは?
ふるさと納税は、確定申告もしくはワンストップ特例制度によって、申告手続きをすることで適用されますので、
事務的な手続きが面倒であることがデメリットです。
また、12月末までにお金を支払わないと、その年度で控除を受けることが出来ないので注意が必要です。
そして最大の注意点は、ふるさと納税額はご自身の所得に応じて限度額が決まっていることです。
限度額を超えた寄附金部分は、税額控除の恩恵を受けることが出来ません。
また、所得の大きい方はそれに応じてふるさと納税の限度額も大きくなるのですが、
多額の寄附を行うことで、返礼品相当額が一時所得として課税の対象となってしまう点にも注意が必要です。
一時所得は、年間の一時所得合計が50万円を超える場合に課税されますので、
たくさん返礼品をもらった場合には申告手続きを忘れないようにしていただきたいと思います。
ふるさと納税が相続に与える影響は?
被相続人と相続人のどちらが寄附行為をしたのかで取り扱いが異なります。
それぞれの効果について見ていきましょう。
1.被相続人が寄附を行う場合
被相続人が自ら寄附を行う場合には、遺言に特定の財産を寄附することを明記します。
寄附をすることで被相続人の相続財産から、その財産を除外することが可能です。
返礼品をもらう事は出来ませんが、お世話になった地方自治体に寄付が出来ることに加えて、
相続財産が減少されるので、結果的には相続税の節税効果が生まれます。
2.相続人が寄附を行う場合
相続人が相続申告の期限内に、相続財産を特定の公益財団や地方自治体に寄附を行うと、
その財産は相続税の課税対象から除外されるので、相続税の節税になります。
被相続人が遺言を通じて行う寄附と異なり、相続財産のうち相続人自らが相続申告の期限までに行う事が必要条件です。
また、寄付先の自治体などがふるさと納税の対象であれば、所得税の寄附金控除の適用も受けることが出来て、返戻品ももらう事が出来ます。
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