2026.02.06
会計・税務
【確定版】令和8年度税制改正:所得税・相続税の要点ガイド―—改正がもたらす経営・投資への影響
目次

今回の改正は「物価高への対応」と「強い経済に向けた対応」を柱に、法人税・消費税・所得税・資産税まで、極めて広範囲に及ぶ内容となっています。
個人への税制については令和7年度税制改正で見直された「基礎控除」「給与所得控除」に更に改正が加えられ、制度は一段と複雑化しています。
本セミナーでは、「誰に、いつ、どのような影響があるのか」を中心に、実務で迷いやすいポイントを30分でコンパクトに解説します。
ぜひご参加ください。
Point
今回のセミナーで解説する改正ポイントを一部抜粋しご紹介
1. .物価高への対応!基礎控除の引上げ
■改正内容
令和7年度の税制改正に続き、所得税の基礎控除額・給与所得控除額が引き上げられました。
これにより、所得税非課税となる「年収の壁」がは以下の通り推移しています。
【令和6年まで】103万円
【令和7年】160万円
【令和8年】178万円
◆注意点
一方で基礎控除の引上げに連動し、配偶者控除、扶養控除など各種所得控除の所得要件も変更されます。
セミナーでは、具体的な注意点を分かりやすく解説します。
2. 暗号資産の健全な取引環境の整備へ!分離課税制度の導入
■改正内容①
金融商品取引法等の改正を前提に、暗号資産取引業者に対して特定暗号資産の譲渡等をした場合の譲渡所得等について次の方法で課税します。
【現行】他の所得と合算して約5%~55%の課税。
【改正後】他の所得と分離して約20%(所得税15%、住民税5%)の課税。
■改正内容②
金融商品取引法等の改正を前提に、暗号資産取引業者に対して特定暗号資産の譲渡等をしたことにより生じた損失の金額については次の取扱いとします。
【現行】譲渡損は切り捨てられ、繰越すことができない。
【改正後】一定の要件下で、譲渡損は3年間繰越すことができる。
◆注意点
本改正は金融商品取引法の改正日の属する年の翌年1月1日以降に行う特定暗号資産の譲渡等につき適用されます。
改正日が令和8年中なら、令和9年1月1日以降に行う譲渡等が対象となります。
また、「暗号資産取引業者」と「特定暗号資産の譲渡等」の範囲は現時点では明確になっていない点もあります。
3.高所得者の税負担の適正化!超高所得者へのミニマム課税の対象拡大
■改正の背景
日本の所得税は、所得が高いほど高い税率が課される「累進課税方式」を採用しています。
にも拘わらず、金融所得の分離課税制度により、高所得者ほど税負担が少なくなる現象があります。
これを「1億円の壁」といい、従来から問題視されてきました。これを解消するために、令和7年よりミニマム課税が導入されました。
今回のの税制改正により、早速ミニマム課税の課税対象が拡大しました。
■改正内容:ミニマム課税の納税額の計算方法が次の通り変更となりました。
【現行】ミニマム課税の対象額=(合計所得金額-3.3億円)×22.5%-通常の所得税額
【改正後】ミニマム課税の対象額=(合計所得金額-1.65億円)×30%-通常の所得税額
◆注意点
令和9年分以降の所得税より適用されます。令和8年と令和9年のどちらに売却するかで税負担が異なるため、売却のタイミングに注意が必要です。
【確定版】これだけは押さえる!令和8年度税制改正「法人税・消費税」主要改正点 30分集中セミナー
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日時: 2026年2月18日(水) 14:00~14:30
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費用: 無料
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形式: オンライン(Zoomウェビナー)
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お忙しい中とは存じますが、ぜひこの機会に情報収集にお役立てください。
次回予告: 3月決算法人に関わる改正を、6年度・7年度もさかのぼりご案内いたします。