確定申告期限まであとわずか!
贈与申告をお忘れなく

毎年3月15日は確定申告の提出期限になっていて、個人で商売をされていらっしゃる方やふるさと納税、医療費控除の適用を受けようとする方など、様々な方が確定申告をする予定だと思われます。
相続の生前対策で活用される「贈与」も確定申告の期限に合わせて申告書を提出しなければいけません。
今回は贈与に関して、その内容や申告書の提出期限、生前対策としての活用方法、そして改正の内容についてご案内いたします。
贈与税とは?
贈与税とは、個人(贈与者)から無償で受け取った財産を対象とする税金で、納税者は財産を受け取った個人(受贈者)になります。
贈与税の課税方法は、大きく分けると暦年課税と相続時精算課税の2つの方法で、特に手続きをしなければ暦年課税という方法で贈与税の計算を行うことになります。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの間に、個人が受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額(110万)を差し引いた金額に対して課税する方法です。
このことから、1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の合計額が毎年110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
相続時精算課税とは、一定の要件を満たす贈与について、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度で、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税率となっています。
イメージとしては、相続財産を相続の前に贈与でもらっておいて、税金の支払いは相続時まで保留しておく感じになります。
いずれの方法でも、受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に贈与申告書を提出したうえで、納税をする必要があります。
生前対策としての贈与の活用
1)暦年贈与の基礎控除を利用
暦年贈与は、1年間の生前贈与の総額から110万円までは贈与税がかかりませんので毎年の贈与分が110万円以内となるよう、金銭や保険などを生前贈与することで、贈与税が課税されずに、ご自身の財産を減少させる効果があり、将来の相続税の軽減につながります。
2)相続時精算課税制度を適用
相続時精算課税制度を利用すると、生前贈与された財産の評価額から最大2,500万円までは特別に控除されるため、財産の評価額が2,500万円以下で相続時精算課税を適用すると贈与税はかからないことなります。若い世代方に、早めに財産を承継したいときなどに有効です。
ただし、相続時精算課税は名前のとおり、相続時に精算を行う課税制度です。贈与した親が亡くなり、相続税を計算する際は、既に名義が相続人に移っているものの、相続時精算課税を適用した財産を、そのほかの財産に含めて相続税を計算することになります。
3)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
父母や祖父母など直系尊属からの贈与で、自分の居住用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得資金の贈与が非課税となります。
贈与税の改正
■暦年課税制度における相続財産加算の対象期間の延長
相続または遺贈により財産を取得したものに対する相続開始前贈与の加算期間が現行の3年から7年に延長されます。ただし、延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算されません。
改正前は、相続人に対する相続発生3年前に実施した贈与は、相続財産に足し戻して計算をされていましたが、その期間が7年に延長されたため、急場しのぎの対策は、あまり効果が発生しないことになります。
この改正により、相続発生前7年間で実施した贈与金額は、ほとんど相続財産として足し戻されるため、より長期的なスケジュールで生前対策をすることが求められます。
■相続時精算課税制度における基礎控除(年110万円)の創設
相続時精算課税制度を選択後も、毎年110万円(基礎控除)以下の贈与については贈与税申告が不要になります。また、基礎控除以下の部分については、贈与者死亡の際に相続税の加算対象から除外されます。
ただし、相続時精算課税制度は一度選択をすると暦年贈与には戻すことが出来ないため、選択をするかどうかは、専門家に相談したうえで慎重な判断が必要です。
日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。
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