2025.10.28

相続

最大の節税対策!?
相続・贈与の配偶者控除

配偶者控除相続税贈与

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相続税は、相続人が取得した遺産の合計額から基礎控除や特例による控除を差し引いた残額に課税されるのですが、配偶者が遺産を相続した場合、 配偶者保護の観点から、相続税の軽減措置が設けられています。 

そして贈与税にも、夫婦間の贈与に関して一定の要件をクリアすれば、 控除枠を増加することが出来る贈与税の配偶者控除の活用が検討できます。 

どちらの配偶者控除も、適用を受ければ大きな節税効果が期待できます。 

 

 そこで今回は、相続税と贈与税の配偶者控除についてご説明いたします。

■相続税の配偶者控除とは?

夫や妻の相続において、その配偶者が相続や遺贈等によって取得した財産がある場合、 その財産が一定の額に達するまで、配偶者が負担する相続税額が軽減される特例です。 

正確には、「配偶者の税額軽減」と言いますが、配偶者控除という呼び方で親しまれています。 

配偶者控除は、結論からいうと、配偶者の取得した財産が、遺産額の法定相続分か1億6,000万円のいずれか大きい金額に達するまで、配偶者の相続税が生じないといった仕組みです。

つまり、配偶者が相続した財産のうち、少なくとも1億6,000万円分までであれば相続税がかかりません。 

 

たとえば、相続税の課税価格の合計額(各相続人が相続や遺贈等によって取得した財産の合計額)が3億円で、法定相続人が妻と子である場合、妻の法定相続分は1億5,000万円(2分の1)になります。 

この場合、法定相続分(1億5,000万円)<1億6,000万円ですので、配偶者は、取得した財産が1億6,000万円に達するまで相続税がかからない計算になります。 

配偶者控除を適用するには?

配偶者控除を適用するためには、次の要件を満たす必要があります。 

相続時に被相続人と婚姻の届け出を行っていること 

配偶者控除は婚姻届を提出しており、法律上の夫婦であることが要件となります。 

つまり事実婚の夫婦であった場合、対象にはなりません。 

配偶者が相続や遺贈等によって財産を取得していること 

相続税の配偶者控除は、配偶者が実際に財産を取得していなければ適用されません。 

相続税の申告を行うこと 

配偶者控除を適用するときは、相続税の申告を行うことが必要です。

たとえ配偶者控除を適用することによって相続税を負担する人が誰もいなかったとしても、申告は必要になります。 

相続税の申告書には、「配偶者の税額軽減額の計算書」と戸籍謄本や遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、遺産分割協議書に使用した印鑑証明書などの必要書類を添付しなければなりません。 

贈与税の配偶者控除とは?

所得税や相続税で配偶者に関連する控除があるように、贈与税にも配偶者が優遇される控除があります。 

「おしどり贈与」と呼ばれる贈与税の配偶者控除では、居住用の不動産や居住用の不動産を購入するための資金を贈与した場合、贈与税の課税価格から最大2,000万円を控除することができます。

贈与税の基礎控除と合わせて利用できるので、最大2,110万円まで非課税で贈与ができることが大きなメリットです。 

贈与税の配偶者控除を利用する条件とは?

この贈与税の配偶者控除を利用するためには、以下の条件をクリアする必要があります。 

 

・婚姻期間が20年以上である夫婦 

 

・対象の財産は日本国内に存在する居住用の不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること 

 

・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与により取得した、または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に贈与を受けたものが実際に住んでおり、その後も住み続ける見込みであること 

 

・贈与を受けた側が、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告書を提出すること。 

確定申告の期間と同様、毎年1月1日から12月31日までの期間に受けた贈与分を、 翌年の3月15日までに提出することになります。 

なお、贈与額から2,110万円を控除した結果、税額がゼロになった場合でも、適用を受けるためには申告手続きが必要です。 

 

また、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることが出来ないので注意が必要です。 

適用に関する注意点

最大2,110万円の贈与が非課税になる贈与税の配偶者控除は魅力的に見えますが、相続税の生前対策として不動産の生前贈与を検討する際には、安易に選択をしない方が良い場合もあります。 

相続税には「小規模宅地等の特例」があり、要件を満たすと被相続人が住んでいた土地の相続税評価額が最大80%安くなります。

ですが、生前に自宅の贈与をしてしまうと、名義が配偶者に移ってしまうため、この特例が利用できません。 

また、1億6,000万円までは相続税がかからない配偶者の税額軽減を利用することが出来るため、それを考慮しても贈与をした方がいいのか検討が必要になります。 

 

相続税対策を目的に、生前に贈与税の配偶者控除を利用して財産の移転を行ったとしても、生前贈与にかかる諸経費を含めて考えた場合、必ずしも減税の効果を得られるとは限りません。 

贈与税の配偶者控除の利用を検討する場合には、相続税とセットで考えることがポイントです。

全体として負担が少なくなるのはどの方法なのか、専門家である税理士にシミュレーションを依頼し検討することをお勧めします。 

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