2025.12.23

相続

自分でも手続き出来ますか?不動産登記の手続き方法

不動産登記相続登記

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登記というと、家や土地などが誰の所有であるかを登記所で手続きをして明確にしたり、 会社を作るときにどのような会社なのかを登記所で手続きをして明確にするというイメージがあります。 

相続時においては、不動産を相続により引き継いだ場合、不動産の登記名義を変更することができ、これを「相続登記」といいます。 

相続時の気分が沈みがちなうえ、さまざまな雑務が発生することが予想される中、必要書類を把握して手間と時間をかけて相続登記を個人で行うのは大変な作業です。 

 

そこで今回は、相続で不動産を引き継いだ場合の不動産登記の手続き方法についてお話しします。 

相続登記とは?

土地や建物といった不動産には必ず「不動産登記簿」が存在し、地目や地積、所有者の情報や持分、抵当権に至るまで様々な情報が登録されています。 

その中でも所有者の方が亡くなってしまい、その方の持分が相続人へ移った事を証するために名義を書き換えることを「相続登記」と言います。 

相続登記をすることで、被相続人の名義だった不動産は相続人の名義に変更されます。 

 

相続登記は義務化されていて、原則的に相続・贈与問わず、不動産取得の要因を知った日から3年以内に手続きをしなければならないという縛りが課せられます。そしてこの手続きを怠った場合は10万円以下の過料を科されてしまうので、必ず手続きを行うようにしましょう。 

 

遺言書がない場合、あるいは遺言書で指定されていない財産がある場合は、相続人で遺産分割協議を行って相続人を決めることが一般的です。 

 

遺産分割を行った結果に基づき、不動産の相続登記を行う場合は、遺産分割で決定した内容を記録した「遺産分割協議書」という書類が必要です。 

また、遺産分割協議書には、相続人全員が同意済みであることを証明するために、全員の署名押印が必要です。 

相続登記の手続き方法

相続登記をするには、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。 

登記申請書に所定の内容を記載した上で、必要な書類を添付して申請を行います。 

 

とりわけ被相続人に転籍や婚姻がある場合には、転籍前や婚姻前の本籍地で除籍謄本などを取得しなければならず、

どこの市役所に行けばよいのか調べるのが大変であったり、本籍地が遠方であったりする場合には手間がかかります。 

 

また、相続人全員分の戸籍謄本などを集めるのは、相続人が多い場合には手間と時間がかかります。 

【必要資料一覧】 

必要書類の名称 

備考 

登記申請書 

持ち分を遺産分割協議書どおりに記載する。 
必要に応じて、次項の「必要に応じて登記申請書に添付する書類」の添付も検討。 

遺産分割協議書 

遺産分割に関係する全相続人の署名押印(実印)があるもの。 

相続人の印鑑証明書 

遺産分割協議書に押印された全相続人のもの。
(3か月以内に発行されたものでなくてもよい)
 

被相続人の戸籍謄本 

被相続人の出生から死亡までの全て(死亡については除籍謄本も可) 

相続人の戸籍謄本

又は戸籍抄本 

遺産分割の当事者となった相続人全員のもの。 
相続人であることがわかるもので、被相続人の死亡日以後に発行されたもの。 
(被相続人の戸籍謄本と重複する場合は不要) 

相続人の住民票の写し 

申請する不動産を取得した相続人のもの。 
(登記申請書に住民票コードを記載することで省略可) 

固定資産税課税明細書など 

登録免許税の算定に使用する不動産の「課税価格」(=評価額)がわかるもの。 

相続関係説明図による相続登記

作成の目的は、被相続人の法定相続人が誰であるかを、1つの図面で視覚的にわかりやすくすることにあります。

相続登記に必要な書類ではありませんが、作成すると次のメリットがあるので、状況に応じて作成しましょう。 

メリット1:原本返還請求ができる 

相続登記では、被相続人や相続人の戸籍謄本などを提出しなければなりません。 

これらは発行するたびにお金もかかりますし、不動産以外の他の財産を相続するときにも必要になる書類です。 

もし、法務局に「相続関係説明図」を提出すれば、登記原因証明情報として提出した戸籍謄本や除籍謄本などを、手続きが終わった後に法務局から返還してもらうことができます。これを「原本返還請求」といいます。 

 

「原本返還請求」といっても、「原本を返して下さい」という請求書を作る必要はありません。返還してもらいたい書類について、あらかじめコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません」等を記載して署名押印、割り印したものを原本と一緒に提出すればOKです。 

メリット2:「法定相続情報一覧図」にすれば認証を受けられる

「法定相続情報一覧図」とは、相続関係説明図と本質的には同じ書類ですが、作成ルールが相続関係説明図よりもはっきりと決められた、やや厳格な図面となります。 ただし、作成の手間はそれほど変わりません。 

この「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本などと一緒に法務局に持参すれば、「法定相続情報証明制度」による認証を受けることができます。 

 

「法定相続情報証明制度」とは、作成された「法定相続情報一覧図」が正しいものかどうかを戸籍謄本から確認してもらい、登記官による認証を受けられる制度です。 

 

認証を受けた「法定相続情報一覧図」は、その後、写しを提出することで、さまざまな機関に相続が発生したことを証明できるようになります。 

 

相続関係説明図を作成するのであれば、それほど作成の手間が変わらない「法定相続情報一覧図」の作成も検討しましょう。 

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