2026.02.09

相続

相続が発生しても確定申告は必要なの?
確定申告と「準」確定申告の違い

確定申告

SHARE

Xでシェア Facebookでシェア

 

 

令和8年2月16日(月)から、令和7年分の所得税の確定申告の受付がスタートします。

提出期限は3月16日(月)までで、この期間内に所得税の申告と納税を終わらせなければいけません。 

もし令和7年中に相続が発生していて、財産をもらった場合にはどのようにすればいいでしょうか。

また、亡くなられた方の確定申告は、いつまでに提出しなければいけないのでしょうか。 

相続で財産を引き継いだ方の中には、初めて確定申告をする方も少なくありません。 

初めての確定申告で誤って計算をしないように、しっかりと準備が必要です。 

 

そこで今回は、相続が発生した場合の確定申告のポイントについて解説いたします。

1相続が発生した場合の確定申告の留意点

 

相続が発生した場合、被相続人(亡くなられた方)と相続人(財産を受け取った方)で、 

取り扱いや期限が異なるので注意が必要です。 

被相続人(亡くなられた方)

亡くなられた方が、給与所得だけの方であれば、お勤め先で年末調整をしてくれるので、それほど問題はありませんが、不動産の家賃収入や不動産・株式の売却など、その他にも所得がある場合には注意が必要です。 

 

年の途中で死亡した人の場合、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、確定申告をしなければいけません。 

この手続きを「準確定申告」といいます。 

準確定申告の期限は、相続開始日の翌日から4か月以内で、相続人が複数名いる場合には、連名で申告書を提出しなければいけません。 

相続人(財産を受け取った方)

財産を受け取った方の確定申告は、通常の申告期限と変わらず、毎年2月15日から3月15日までに、もともとご本人が得ていた所得と、相続により被相続人からもらった財産から発生した所得を合算して、確定申告をします。 

※15日が土日祝日の場合には、翌平日営業日。 

2ケースごとの確定申告のポイント

 

相続で財産をもらった場合、どのような財産を相続したかで取り扱いが異なるので、それぞれのケースごとに見ていきましょう。 

現金や預金をもらった場合

現金や預金は相続財産として、相続税の課税対象になりますが、収入ではないので確定申告の対象ではありません。確定申告はあくまで一年の収入に対して課税されるので、現金や預金だけを相続した場合には、相続人は確定申告をする必要はありません。 

賃貸不動産をもらった場合

いわゆる収益物件を相続した場合には、相続発生後の家賃収入は相続人の所得になるので、相続発生日から年末までの家賃を集計して申告が必要です。もちろん家賃の集計だけでなく、かかった経費や減価償却費の計算なども必要で、初めてそれらの計算をした場合には、税理士や税務署に確認をしなければ、誤って計算をするかもしれません。 

 

また、初めて事業を行う場合には、開業届出書や青色申告の申請、消費税の届出書など税務署等の官公庁への届出書の提出が必要になるので、税金の計算以外にも気を付けなければいけません。 

事業用資産を承継した場合

個人事業で使っていた財産を相続して、そのまま事業を継続する場合には、賃貸不動産を相続した場合と同様に、その事業から収入が発生するのであれば、もちろん申告が必要になります。もし赤字になっていた場合には、その他の所得と損益通算が可能になりますが、申告をしなければ適用が出来ないため、期限内に申告書が提出できるようにしましょう。 

死亡保険金をもらった場合

死亡保険金を受け取ったとき、保険料負担者と保険金受取人が同じ人である場合は、所得税の課税対象となります。 

課税対象となった死亡保険金は一時所得または雑所得として扱われます。 

一時金として死亡保険金をまとめて受け取った場合は一時所得、年金として毎年一定額を受け取る場合は雑所得として申告します。 

被相続人の所得税

準確定申告を計算した結果、所得税の納税が必要になった場合には、相続人がその税金を期日までに納税をしなければいけません。 

準確定申告が終わった後、相続発生日から10ヶ月以内に相続税の申告書を提出しなければいけませんが、準確定申告で納税をした所得税は、その相続申告の計算の際、債務として相続財産からマイナスすることが出来ます。 

結果的に、相続税を低く抑えることが出来るので、忘れずに計上しましょう。 

Contact us

お問い合わせ下さい

日本クレアス税理士法人では、質の高いサービスをご提供する事で、相続問題にお悩みの方をワンストップでサポートいたします。

是非お気軽にお問合せください。

お問い合わせフォーム

Webマガジン一覧へ

業界知識やセミナー最新情報 無料で配信中 メルマガ登録はこちら
採用情報 お問い合わせ

Contact

お問い合わせ

ご相談等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Mail
Magazine

メールマガジンご登録

日本クレアス税理士法人メールマガジン
「ビジネスEYE」の
ご登録はこちらから