2026.04.03

相続

親子間でも贈与税はかかるの?~親子間贈与のポイント~

贈与

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親は子どもの生活の面倒をみていることから、日ごろから親から子に金銭などの財産を渡すことはよくある話なので、

親から子に財産を渡すと贈与税がかかるのかどうか疑問に思われるかもしれません。 

 

贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。たとえ、親子間の贈与であっても例外ではありません。

つまり、親子間であっても贈与により財産の受け渡しがあった場合、贈与税がかかることになります。 

また、贈与税の対象となる贈与財産は金銭に限らず贈与した財産全般が対象となります。 

しかし、親子間であるために贈与税が課税されないケースもございます。 

 

そこで今回は、親子間の贈与について、贈与税が課税されるときと、されないときの違いについて詳しく解説いたします。 

 

1親子間で贈与税がかかる場合・かからない場合とは?

親子間の贈与であったとしても、原則として贈与税は課税されてしまいます。 

ただし場合によっては贈与税がかからないケースがあります。 

また、一見して贈与がかかるとは思えないようなことにも、贈与税がかかるケースがあります。 

それぞれのケースごとに見ていきましょう 

(1)日常生活の生活費や教育費

親から子どもに、治療費・養育費その他子育てに関する費用などの生活費や、学費や教材費・文具費などの教育費に充てるために、

財産を贈与した場合で、通常必要と認められるものについては、贈与税はかかりません。 

 

ただし、生活費や教育費として受けたお金を預金する、不動産や投資、趣味など、生活費や教育費とは関係のないものに充てている場合など、

必要な都度直接生活費や教育費に充てていない贈与財産については、贈与税がかかることになります。 

(2)年間110万円以下の贈与(暦年課税贈与)

贈与税には110万円の基礎控除があるため、年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要です。 

なお、暦年課税を選択した贈与額が年間110万円を超えた場合は贈与税がかかります。 

 

また、年間110万円以下の贈与であったとしても、定期預金の贈与とみなされると、贈与を毎年分割して行っていることになり、

贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。 

(3)相続時精算課税を選択した累計2,500万円までの贈与

親子間では贈与する親が60歳以上、贈与を受ける子どもが18歳以上である場合に相続時精算課税が選択できます。

相続時精算課税を選択すれば、2,500万円までの贈与は贈与税がかかりません。

 

逆に、親から一生涯に受ける贈与の累計が2,500万円を超えると超えた分の贈与財産に税率20%の贈与税がかかることになります。 

(4)親が子どもの借金を肩代わりした場合

贈与税は財産を受け取る以外にも、経済的利益を得たとみなされた場合には贈与税がかかります。

 

例えば、親が子の借金を代わりに返済した場合、子は金銭を受け取ったわけではありませんが、

借金の免除により返済義務がなくなった分、子どもは経済的利益を得たとみなされ、贈与税がかかる場合があります。 

(5)高額な財産を安く譲ってもらった場合

例えば、美術品や宝飾品、自動車などの高額な財産を相場よりも著しく安価で親が子に譲った場合、

贈与の取引とみなし、財産を受け取った子どもに対して贈与税がかかる場合があります。 

2親子間の贈与で使える控除とは?

親子間での贈与に限ってですが、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税となる特例があります。 

(1)結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置

令和年3月31日までの間に、直系尊属である親から18歳以上50歳未満の子どもが、

贈与により取得した金銭を結婚・子育ての資金に充てるため、銀行等に結婚・子育て資金管理契約に基づき、

預入をした場合等で一定の要件を満たせば、1,000万円を限度して、贈与税がかからない制度があります。 

(2)住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

令和8年12月31日までの間に、直系尊属である親から18歳以上の子どもに自宅の新築増改築等の資金に充てるため

金銭を贈与した場合、一定の要件を満たせば、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、

それ以外の住宅の場合には500万円までの金銭の贈与は贈与税がかからない制度があります。 

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