2026.03.03

会計・税務

3月決算企業が今知っておきたい ― 税制改正のポイントと実務の留意点

税制改正

SHARE

Xでシェア Facebookでシェア

 

 

昨年12月に「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。 
ニュースなどで目にする機会も多く、すでに情報収集を始めている企業さまも多いかと思います。 

 

ただし、令和8年度大綱で示された改正の多くは 令和8年4月以降に始まる事業年度から適用 されます。 
つまり、3月決算法人に影響するのは令和9年3月期以降。実務に直結するのはもう少し先です。 

 

一方、いままさに決算・申告を迎える 令和8年3月期 で適用されるのは、前年の 令和7年度税制改正 の内容です。 
「どの項目が今年の申告に影響するのか」「決算時に何を確認すべきか」——迷いやすいタイミングでもあります。 

 

そこで本コラムでは、3月決算企業が押さえておくべき5つの改正ポイント をわかりやすく整理して解説します。 
3月18日(水)14:00〜開催の税制改正セミナーでは、これらの内容を事例を交えながらさらに詳しくお話しします。 

実務への影響と「対策」はセミナーで!

本コラムの内容をさらに深掘りし、どう動くべきかを解説する「30分集中セミナー」を開催します。

(※詳細は文末に掲載)

セミナーに申込む(無料)

1中小法人の“軽減税率”はどう変わる?【令和7年度改正】

中小企業の資金繰りを支援する目的で、法人税の軽減税率15%(所得800万円以下)が延長されました。 
加えて、所得金額が10億円を超える中小法人 については税率が細分化され、より複雑な区分となっています。 

 

  • 800万円以下:17% 
  • 800万円超:23.2% 

 

対象は 資本金1億円以下の法人。令和8年3月期から適用です。 

 

▼ポイント 

  • 同じ「資本金1億円以下」でも 所得規模で税率が変わる 
  • 申告書で誤った税率を使わないよう、税率区分の確認が必須 

 

2賃上げ促進税制の“繰越控除”は2年目へ【令和6・7年度改正】

令和8年3月期は、前期からスタートした 5年間の繰越控除制度の2年目 にあたります。 

 

  • 前期に控除しきれなかった金額があれば、今期で控除可能 
  • 今期が赤字でも、賃上げ要件を満たせば繰越が可能 

 

注意点は、適用漏れ。 

法人税申告書の別表に正しく記載しないと、控除が受けられません。 

3新リース会計基準への備え【令和7年度改正】

新リース会計基準(フリーレントを含む賃貸借の扱いなど)の適用は 令和9年4月から 
まだ先の話に見えますが、実際には 影響範囲の整理やシステム対応に時間がかかる ため、早めの準備が必要です。 

 

今回の改正では、フリーレントを含む賃貸借取引の処理が 法人税法基本通達に明文化 されました。 
決算実務に関連するケースもあるため、今期から確認が求められます。 

4接待飲食費の“1万円基準”が通年適用【令和6年度改正】

令和8年3月期からは、交際費とならない飲食費の基準額が 1人5千円 → 1万円に引き上げ られた改正が通年で適用されます。 

 

  • 1万円以下であれば「会議費」等として 全額損金算入 が可能 
  • ただし「人数・参加者の記録」が必須 

 

実務では、領収書だけで判断してしまいがちなため、決算時に証憑の確認が欠かせません。 

5インボイスの特例は今年が“分岐点”【令和6年度改正】

今期(令和8年3月期)も次の特例が継続します。 

 

  • 2割特例(売上税額の2割を納付する簡略計算) 
  • 免税事業者からの仕入 80%控除 

 

ただし、この2つの特例は 令和8年9月で終了 

 

今回の決算データをもとに、 

 

  • 翌期以降の「3割特例」に切り替えるべきか 
  • 簡易課税の方が有利か 

 

といったシミュレーションが必要になります。 

本コラムに関連するセミナー案内

【税制改正セミナー/3月決算法人】 税制改正の最新動向と直近改正事項の完全詳解

  • 日時: 2026年3月18日(水) 14:00~14:30

  • 費用: 無料

  • 形式: オンライン(Zoomウェビナー)

令和8年3月期の申告に向けて、必要な論点を30分で効率よく整理いただけます。 

実務のポイントを講師が直接解説しますので、ぜひご参加ください。

 

[▶ セミナーにお申し込みはこちら(1分で完了)]

Webマガジン一覧へ

業界知識やセミナー最新情報 無料で配信中 メルマガ登録はこちら
採用情報 お問い合わせ

Contact

お問い合わせ

ご相談等ございましたら、
お気軽にお問い合わせください。

Mail
Magazine

メールマガジンご登録

日本クレアス税理士法人メールマガジン
「ビジネスEYE」の
ご登録はこちらから