加算税、延滞税の見直し


加算税と延滞税の計算に関する見直しについて(平成28年度税制改正)

所得税や法人税等の国税に関して、過少申告や事実の隠蔽などがあるとき、それに対する行政的制裁として徴収される罰金が加算税です。また、法定納期限までに完納しない場合には延滞税が課されます。平成28年度税制改正で、加算税と延滞税の計算に関して見直しがありましたのでご紹介します

■加算税の見直し

下記の場合において、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

(1)事前通知後の修正申告当の加算税の見直し

現行では、税務調査の通知以後、調査前に自主的に修正申告をすれば加算税は課されません。しかし、平成29年1月1日以後は、調査前に修正申告を提出しても加算税が課されるように見直されます。

具体的には、税務調査の通知以後、その調査前にされた修正申告に基づく過少申告加算税の割合が5%に引き上げられ、また、期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合は10%とする措置がとられます。

(2)繰り返しの無申告又は仮装・隠蔽に対する加算税の加重措置

意図的に、無申告又は仮想・隠蔽を繰り返すような悪質な行為を防止する目的で、加算税を加重する措置が導入されます。過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課されたものが再び、無申告又は仮装・隠蔽による修正申告の提出等があった場合、無申告加算税、重加算税のそれぞれの割合に10%加重する措置が講じられます。

■延滞税の見直し(除算期間の見直し)

下記の場合において、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

延滞税の計算期間が見直されます
納税者が法定期限内に、申告及び納税した後、減額更正がされ、その後、増額更正又は修正申告があった場合、像が億更正等により納付すべき税額について、納付すべき税額の納付日の翌日から当該増額更正等までの間は、延滞税を課さないこととされます。

ただし、減額請求が納税者からの更正の請求に基づくものである場合には、減額更正がされた日から1年を経過する日までの期間、延滞税は発生します。

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2016年10月号よりご紹介いたしました。

法人税・消費税・所得税等、各種税務や会計処理に関するご相談は日本クレアス税理士法人まで

会計・税務のみでなく、相続・事業承継、人事労務・給与計算、労務相談、M&Aや助成金の申請支援など、
お客様の企業活動に必要なサービスをワンストップで提供いたします。

日本クレアス税理士法人へのお問合せはこちら お問合わせフォーム

> 日本クレアス税理士法人 サイトTOPに戻る <