中小企業者等に対する令和3年度(2021年度)の減免措置


固定資産税・都市計画税については、保有する土地、建物および事業用償却資産に対して課税されるため、業績が悪化し赤字になったとしても課税されることとなり、資産を多く所有している事業者においては負担が大きくなります。

そこで、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等への支援措置として,事業者の保有する事業用家屋および設備等の償却資産に対する固定資産税・都市計画税について,次のような減免措置が講じられることになりました。

中小企業者等に対する令和3年度の減免措置の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が大幅に減少している中小企業者等の固定資産税・都市計画税の令和3年度(2021年度)課税の1年度分に限り、減免されることとなります。

令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※)の対前年同期比減少率による、適用される減免率

  • 50%以上減少・・・・・・・全額
  • 30%以上50%未満減少 ・・2分の1

※事業収入には、給付金や補助金収入、事業外収益などの一時的な収入は含みません。

適用対象者

中小企業者等(中小企業者・小規模事業者)とは

  • ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • ・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合

※大企業の子会社等は対象外となります。

減免対象

  • ・事業用家屋(工場など)及び設備等の償却資産に対する固定資産税
  • ・事業用家屋に対する都市計画税

※事業用であったとしても土地は減免対象となりません。

適用要件

  • ① 事業収入の減少率要件・・・令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していること
  • ② 申告要件・・・令和3年(2021年)1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等(※)』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申請すること

※税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の者として、国から認定を受けた公的な支援機関(当税理士法人も認定支援機関となります)

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2020年10月号よりご紹介いたしました。

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