中村亨の「ビジネスEYE」です。
令和2年4月に緊急事態宣言が発動されて以降、新規の税務調査は行われていませんでしたが、中止されていた税務調査は令和2年10月から再開されています。
新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見えない中であっても、無申告や過少申告等、誤った申告を放置することはできませんので、感染防止策を掲げた上で訪問による税務調査が行われています。
今回のビジネスEYEでは、相続のお問合せで心配の声が多く寄せられる「相続税の税務調査」についてコロナ禍での調査方法や、税務調査を避けるための方法をご紹介します。
国税庁の感染防止策
国税庁では以下のような感染防止策を行うとしています。
(納税者宅等への出張前に以下の事項について管理者の確認を受ける)
・検温の実施
・手洗い(手指消毒)の実施
・咳・発熱等の有無の再確認
(出張先では、納税者等の協力を得た上で、以下の感染防止策を行う)
・マスク着用の徹底(納税者等にも協力を依頼)
・応対時には、一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける
・窓や扉を開け、定期的に換気
・職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする
相続税の税務調査は「密」な状態になりやすい
国税庁の感染防止策は、検温や、手洗い、マスク着用など、ごくごく当たり前になりつつある対策ではありますが、相続税の税務調査は、税務署の調査官2名と相続人及び我々税理士の立ち合いのもと行われ、また場所も故人様の自宅というのが一般的で、いわゆる「密」な状態になりやすいので、防止策のうち、「職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする」というのが、一番効果的な感染防止策かもしれません。
感染リスクをゼロにすることは不可能であるため、今後のコロナの収束度合いによっては、現地での実地調査ではなく、郵送や電話等の方法で、納税者に対して自主的な修正申告書の提出を促すケースも多くなるかもしれません。
相続税申告の税務調査を避けるためには?
相続税申告には税務調査に入られやすい傾向があります。
・そもそも相続税申告書を提出していない
・亡くなった方が資産家だった
・提出した申告書に記載不備がある
・税理士に依頼せず自力で税申告した
また、残念ながら税務調査は特別な事情がない限り拒むことはできませんので、何も指摘されることがない申告書を作成しておくことが重要です。
それにはまず、生前の相続対策をしっかり行うことです。
遺言書の作成や生前贈与の実行は、被相続人の全財産を把握しないことには始まりません。事前に財産を把握することで、結果的に相続税申告での財産の計上漏れリスクを減らす
ことにも繋がります。
この生前対策の時点で、相続の知識や経験が豊富な税理士と繋がっておくことができれば、定期的に相談が出来、実際の相続税申告の際にも意思疎通がしっかりと取れて、完成度の高い相続税申告書を作成できることが出来ます。
税務調査のペナルティ「加算税」は40%に上ることも
税務調査で万一申告漏れが見つかった場合には、漏れのあった課税額に「加算税(追徴課税)」と「延滞税」を上乗せして納税しなければなりません。
加算税には、以下の3種類があり、申告漏れの状況に応じて決定されます。※
①無申告加算税(15%~20%)
②過少申告加算税(10%~15%)
③重加算税(35%~40%)
延滞税は年2.6%~8.9%の割合で、納付する日までの日数に応じており、日割りで計算されますので、速やかに納付しなければ日増しに加算されてしまいます。
このように、ただ単に申告書を出すだけでは、税務調査で評価の誤りや財産の申告漏れを指摘され、無用な税金を支払わなければいけない可能性がありますので、適正な申告書を提出することが重要になってきます。
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日本クレアス税理士法人では相続税専門チームによる生前の贈与や節税、遺言書作成といった生前対策はもちろんのこと、相続発生後の相続税の申告においても質の高い申告書作成が可能になっており、皆様の大事な「財産」を税務署の税務調査からお守りします。
また、申告後のセカンドオピニオンによる還付申告のチェックなど、お客様のご要望に応じた幅広いサポートを充実させており、ご相談は無料で承っております。ご相続にお悩みの方も、そうでない方もお気軽にお問い合わせください。
【お問合せ先】
日本クレアス税理士法人 相続税専門チーム
電話:03-3593-3243
お問合せフォーム:https://creas-souzoku.com/souzoku-support/
※加算税の詳細は日本クレアス税理士法人が公開しているコラム「相続税の税務調査とは?」をご参考ください。
https://creas-souzoku.com/columns/souzoku/investigate/c10390/#m
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