中村 亨の【ビジネスEYE】です。
平成30年度税制改正では、中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性の維持・向上を図るため、「事業承継税制」の適用要件が大幅に緩和されました。これにより、ご子息等に株式を承継して同族経営を続けることも、あるいは優秀な幹部や従業員に「株式」も「経営」も託すことも容易になるでしょう。
今回は、ビジネス情報誌『ANGLE-アングル-』2月号を基にお伝えします。
■ビジネス情報誌 『ANGLE-アングル-』2月号の内容をご紹介いたします。
◇経営メモ
「事業承継税制の大幅緩和により、株式の承継が容易に」
◇税務トピックス
「所得拡大促進税制の見直し・拡充(大企業)」
「給与所得控除の見直し(1)」
◇M&Aサミット2017 -Season2- の振り返り
【トークセッション】「オーナー経営者の体験談から学ぶ『M&Aを決断した理由』」
経営メモ「事業承継税制の大幅緩和により、株式の承継が容易に」
中小企業経営者の高齢化や廃業による地域経済への打撃を考慮する観点から、事業承継税制が拡充されます。改正の主なポイントは次の通りです。
(1)承継パターンの拡大
・複数人(代表者以外の関係者含む)からの承継も適用対象
・中小企業の実情に合わせた、多様な事業承継を支援
(2)相続税・贈与税 の負担を軽減
・納税猶予対象となる株式数の上限を撤廃(改正前は2/3)
・相続税の猶予割合も100%に拡大(改正前は80%)
(3)雇用要件の緩和
・雇用要件の実質的撤廃(改正前は、5年間 雇用の8割維持)
会社の経営を次世代の経営者に引き継ぐ場合に、株式の承継にかかる負担(相続税・贈与税)が大変軽減されるものになります。
続きは「ANGLE 2月号」でご覧下さい。
税務トピックス<1>「所得拡大促進税制の見直し・拡充(大企業)」
今回の税制改正では、賃上げに関する要件が緩和された一方、設備投資に関する要件が追加されました。今後はこれまで以上に資金計画がポイントとなります。また、一定額以上の教育訓練費を支出すると、税額控除率が上乗せされます。教育訓練費とは、新たなスキル獲得のための研修や社員の学び直し等の費用です。
◇税務トピックス<1>「給与所得控除の見直し(1)」
個人所得課税の見直しにより、給与所得控除の上限の引き下げが行われます。
【例】
(改正前)給与等の収入金額が1,000万円超:給与所得控除額の上限は220万円
(改正後)給与等の収入金額が 850万円超:給与所得控除額の上限は195万円
ただし、給与等の収入金額が850万円を超える方で、子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないように措置が講じられます。
続きは「ANGLE 2月号」でご覧下さい。
M&Aサミット2017 -Season2- の振り返り
【トークセッション】「オーナー経営者の体験談から学ぶ『M&Aを決断した理由』」
「理想の介護施設をつくりたい」「低賃金の業界を変えたい」という想いを抱き、看護士である妻と二人三脚で、介護施設を経営してきた草野氏は、数々の困難を乗り越え、5店舗まで事業を拡大させました。事業も順調で、将来を見据えて後継者候補を育成していた矢先の2016年4月、草野氏の故郷である熊本を震災が襲い、実家が全壊してしまいました。熊本で復旧作業にあたりつつ、今後の人生について考えるようになった草野氏は、一本の電話を機に、事業承継やM&Aについて検討するようになりました。
続きは「ANGLE 2月号」でご覧下さい。
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