保険の保障(Vol.417)


2019年2月13日に国税庁から各生命保険会社に対して法人向け保険の税務上の取扱いについて、見直しを検討する発表がありました。
新聞各社に大きく取り上げられ、今後の動向について今も世間を騒がせています。

経営者の多くは法人契約の生命保険や医療保険に加入しているかと思いますが、法人で多くの保障を確保したとしても、すべて個人へ支給できるとは限りません。ご自身に万一があった時ご遺族への保障はご準備されていますでしょうか。保険加入が多すぎて内容が分からない方は、この機会に保険の整理をおすすめいたします。

今回のビジネスEYEのテーマは、「保険の保障」についてです。

 
 
経営者に万一のことが起こり、多額の保険金が法人に支払われた場合であっても、会社の経営状況によっては、ご遺族に十分な保険金を支給できない場合があります。
死亡退職金やお見舞金、弔慰金には会社から支給できる上限が設けられており、保障額が十分でない場合には個人でも万が一に備えて保険に加入する必要があります。

 

個人保険の加入メリット

毎月貯蓄するのと違い、保険加入時に一定の保障額を得る事が出来る。

貯蓄は毎月あるいは毎年、積み立てて預金を増やしていきますが、保険は加入直後から一定の保障を受け取ることが出来ます。

契約内容次第で保険金や給付金に対して税制優遇を受けることが出来る。

病気やケガなど生前に支給される給付金は所得税が非課税になります。また、死亡保険金に対しても一部相続税が非課税になります。

契約内容次第で生命保険料控除を年間12万円まで受けることが出来る。

一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の区分ごとに各4万円まで所得控除が可能です。

 
 
法人保険は利益対策や退職金の積み立てなど、加入目的が明確な場合がありますが、個人の場合は付き合いで進められるままに入っているケースもあるかと思います。

この機会に保険の整理、見直しを検討されては如何でしょうか。弊法人では、生命保険会社20社をご案内でき、ご希望に合致する一番有利な保険提案が可能です。プロの包括的観点でよりベストなご提案をいたします。

  

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