中村亨の「ビジネスEYE」です。
令和2年度の税制改正について,消費税の確定申告書の申告期限を1か月延長する
特例が盛り込まれました。
法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人は、
「消費税申告期限延長届出書」の提出により,消費税及び地方消費税の確定申告書の
提出期限を1か月延長することができることになる、というものです。
確定申告や年末調整の時期(当社にとってはありがたいことに繁忙期です)が
近づいてきたこともあり、消費税の申告期限の延長の特例についてご案内します。
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「消費税の申告期限の延長の特例」趣旨
この特例は,届出書の提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間に係る確定申告書について適用されます。
※仮に3ヶ月の課税期間を設けている法人などは事業年度終了の日の属する課税期間(第4課税期間)のみが延長の対象となります。
法人税と同様に,延長された期間に係る利子税の納付が必要です。
つまり2か月以内に見込納付を行わないと利子税が発生することになります。
令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間について適用されます。
事務負担の軽減が改正の目的
法人税と異なり、これまで消費税については提出期限の延長が認められていませんでした。消費税は,課税資産の譲渡等をした時に納税義務が成立します。確定申告書の作成にあたって【法人税と異なり決算の確定を待つ必要はないため,申告期限の延長を定める規定は設けられていませんでした。】
しかし実務上、これまでは消費税の提出期限が延長できなかったため、結局法人税の申告調整も消費税に合わせなければなりませんでした。さらにその後3か月後の法人税の確定申告時に新たな申告調整項目が見つかったときには、修正申告や更正の請求を行うなどの事務負担が生じていました。
この事務負担を削減することが、改正の目的となっています。
また、近年の企業の生産性の向上、働き方改革の推進の観点からビジネス環境を改善するといった経済産業省の要望も当改正の理由となっていると思われます。企業にとっては今回の改正は歓迎すべきものだと思います。
連結納税の申告法人の注意点
法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が「消費税申告期限延長届出書」を提出した場合には,その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含みます。)以後は,各連結事業年度終了の日の属する課税期間について,消費税の確定申告の期限が1か月延長されます。
連結納税の法人税の延長期間は通常2か月ですが、消費税の延長期限は1か月ですので注意が必要です。
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