取得率はわずか7.48%。男性への「産休」改正法が成立(Vol.525)


男性に出生時育休を新設。分割取得も可能に!

2021年6月3日の衆議院本会議で男性版産休制度を盛り込んだ改正育児・介護休業法が成立しました。出産直後に男性の育休をとりやすくするために出産日から8週間以内に最大4週間の育休を取得できる新しい仕組みが導入されます。

男性の育児休業をめぐっては、2019年度の取得率はわずか7.48%。さらに育休取得者の7割は短期間(1週間以内)の休業となっています。内閣府の調査によると男性の育児休業が進まない原因には、「職場が男性の育児休業を認めない雰囲気である」といった職場風土の問題に加え、「休業中は収入が減ってしまう」と回答している人が多く見受けられます。こうした実態を改善するため、改正育児・介護休業法が成立しました。

男女問わず2回まで分散取得可能に

現在の制度では、1歳までの育児休業は、原則として1人の子につき1回の育児休業が取得できますが、改正後は男女問わず、2回までの分割取得ができるようになります。柔軟な育児休業の仕組みをつくり、男性の育児参加を促すのが狙いの今回の改正ですが、2022年10月にも取得できるようになる予定です。

改正内容の詳細や期待される効果、また企業に課せられる義務など、本改正の詳細は日本クレアス社会保険労務士法人のWebサイトでトピックスとして取り上げています。厚生労働省の発表する資料とともに分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

●〇●日本クレアス社会保険労務士法人「男性への「産休」改正育児・介護休業法が成立!」
https://ca-sr.com/report-childcare-1910/

INFORMATION

『苦境に勝つ!勝ち組経営者の「習慣」とは』/コラム 中村亨の経営の羅針盤

税務・会計専門WebメディアKaikeiZineにおいてグループ代表の中村が連載を行なっているコラム最新版を公開しました。

●〇●中村亨の「経営の羅針盤」第15回-苦境に勝つ!勝ち組経営者の「習慣」とは
https://kaikeizine.jp/article/23150/ 

コロナ禍により経営習慣の変革を余儀なくされていますが、今回のコラムでは「習慣」を軸にお勧めの書籍を紹介しながら経営について解説しています。ぜひご覧ください。

 

中村亨のビジネスEYE メールマガジン
日本クレアス税理士法人|日本クレアス税理士法人│コーポレート・アドバイザーズでは、会計の専門家の視点から、経営者の次の智慧となるような『ヒント』をご提供しています。
> 日本クレアス税理士法人 サイトTOPに戻る <