ふるさと納税の簡素化(Vol.556)


中村亨の「ビジネスEYE」です。

所得税の確定申告をされる方の中には、「ふるさと納税」を積極的に活用されることで寄付金控除の適用を受けられている方も多いのではないでしょうか。

令和3年分の所得税の確定申告から、ふるさと納税の申告時の添付書類が簡素化されました。これまで原則として、地方自治体が発行する寄付金受領書を添付することとされていましたが、ふるさと納税のポータルサイトを運営する特定事業者が発行する、「寄付金控除に関する証明書」を自治体発行の寄付金受領書に代えて添付することでも、寄付金控除の適用を受けることができるようになりました。

これまで1枚1枚の寄付金受領書の管理が大変で、ふるさと納税の手続きが面倒と感じておられた方もいらっしゃったかと思いますが、今後はその手間が少し楽になることになるかと思います。
今回は、このふるさと納税の簡素化について詳しくご説明します。

ふるさと納税とは

「ふるさと納税」とは、納税者が選択した任意の地方自治体に寄付ができる制度です。
ふるさと納税を利用することで一定の所得税及び住民税の税額控除を受けられるほか、単なる寄付だけでなく、各自治体が提供する特産品などの返礼品を受け取ることもできます。
 
原則的にはふるさと納税を利用した寄付金額のうち、2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。
また、控除の上限額は納税者の収入や家族構成などによって異なりますが、個人所得が多い方ほどふるさと納税における税額圧縮メリットは大きくなることが一般的です。

今回の簡素化の内容

確定申告においてふるさと納税による税額控除の適用を受けるためには、一つの寄付ごとに自治体が発行する「寄付金受領書」の添付が必要でした。この受領書を集計したり、貼り付けたり、データ入力をしたりと枚数が多くなるほどその手間が増えていたのが現状でした。

今回の令和3年分の確定申告からは、国税庁が指定する特定事業者(下記※参照)と呼ばれる業者が発行する「寄付金控除に関する証明書(複数件の寄付額を一つにまとめたもの)」をもって申告手続をすることが可能となりました。

さらに簡素化された点として、確定申告書への寄付金の記載(申告データへの入力)についても、これまでそれぞれのの自治体が発行する寄付金受領書ごとに転記していたものが、特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」の合計額をまとめて転記するのみとなりました。

特定事業者が発行する「寄付金控除に関する証明書」については、この特定事業者のふるさと納税のポータルサイトから指定ファイルをダウンロードすることで入手が可能です。確定申告を電子申告(e-Tax)で行っている場合には、このダウンロードした指定ファイルをそのまま送付することで適用を受けることができます。

※国税庁が指定する特定事業者は国税庁のホームページにて確認することができます。対象となる特定事業者は令和3年11月12日時点でふるなび、さとふるなど14社です。

注意すべき点

  • 複数のふるさと納税のポータルサイトを利用している場合でも、それぞれが特定事業者であれば、その事業者ごとの「寄付金控除に関する証明書」を使って申告を行うことになります。
  • 特定事業者の「寄付金控除に関する証明書」を使って申告をした場合には、前述の通り自治体発行の寄付金受領書の添付は不要となりますが、詳細内容を確認するために個々の自治体発行の受領書が必要になるケースがあるため、念のためお手元に保管しておいていただければと思います。
  • ふるさと納税について「ワンストップ特例制度」という制度があります。「ワンストップ特例制度」とは確定申告が不要となる一定の給与所得者などで、当年分の寄付先が5つの自治体以内であれば確定申告をすることなく、税額控除の適用が受けられる制度です。「ワンストップ特例制度」の対象者はもともと確定申告不要ですので、今回の簡素化は寄付金控除の手続に影響がありません。

 
以上のように、複数の自治体に寄付を行っている方ほど便利になりましたので、積極的なご活用を検討されてはいかがでしょうか。
 

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