短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(Vol.570)


中村亨の「ビジネスEYE」です。

2022年10月より、パート・アルバイト等の短時間労働者に対する社会保険の適用が、従業員数101人以上の企業に拡大されます。

今回のビジネスEYEでは、新たに適用となる企業、新たに社会保険に加入することとなる対象労働者、被保険者資格取得までのスケジュール、企業が行うべき事前準備についてご紹介いたします。

新たに適用となる企業

10月1日の施行日時点において新たに適用となるのは、
2021年10月から2022年9月までの各月において6か月以上、
厚生年金保険の被保険者数が100人を超える企業(特定適用事業所)
となります。

複数の事業所を持つ法人の場合は、
同一の法人番号を有する事業所における被保険者数の合計にて判断します。

新たに社会保険に加入することとなる対象労働者

特定適用事業所において雇用される短時間労働者のうち、次の要件(4要件)をすべて満たす場合には社会保険に加入することとなります。

【1】週の所定労働時間が20時間以上

契約上の所定労働時間であり臨時に生じた残業時間は含みませんが、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その状態が引き続くと見込まれる場合は3か月目から加入となります。

【2】月額賃金が8.8万円以上

基本給や諸手当の額で判断し、次の賃金は算入しません。
 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
 ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 ・最低賃金において算入しないとされる賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当等)

【3】2か月を超える雇用の見込みがあること

【4】学生ではないこと

※短時間労働者のうち、1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である労働者は、4要件にかかわらずこれまで通り被保険者となります。

被保険者資格取得までのスケジュール

【本年8月頃】

2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者数が6か月以上100人を超えた場合には、「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が企業に送付されます。

【本年10月頃】

上記企業に対して、「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。当該通知書が届いた企業については、別途「特定適用事業所該当届」を届け出る必要はありません。

【10月5日まで】

適用拡大により、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者は、「被保険者資格取得届」を届け出る必要があります。

企業が行うべき事前準備

特定適用事業所に該当する企業は、10月の施行に備え、次の手順にて従業員の方へ制度の説明を行うとよいでしょう。

【1】加入対象者の把握

新たに被保険者資格を取得する可能性がある短時間労働者の把握をしましょう。

【2】社内説明

上記【1】に該当する短時間労働者へ、制度の説明をし、加入対象者となることを伝え、今後の労働時間について説明し話し合う機会を設けましょう。

2024年10月からは、さらに従業員数51人以上の企業に適用が拡大されます。

従業員によっては、労働時間を延長又は短縮することを希望する場合もあり、それにより収入に影響が生じるため、企業は従業員へ早めの情報提供を行うことが望ましいでしょう。

厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

<問合せ先>
日本クレアス社会保険労務士法人
電話:03-3593-3241
お問い合わせフォーム:https://ca-sr.com/contact/

 

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