法人保険は「節税」から「保障」へ(vol.579)


こんにちは、中村亨です。

7月14日、金融庁から外資系生命保険会社1社に対して、保険業法に基づく「業務改善命令」が発出されました。
これまでも何度か取り沙汰されてきた「節税保険」について、初の行政処分が実行されたので、記憶に新しい方もいらっしゃるでしょう。

2019年の税制改正による保険商品への課税ルールの変更以来、ルールの抜け穴をつくような節税(租税回避)の動きも少なくありませんでした。
しかしながら、この行政処分をきっかけに金融庁と国税庁が連携を深めることとなり、事態は収束するものと言われています。

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抜け穴をつくいたちごっこ

生命保険業界では、2019年に「バレンタインショック」と呼ばれる大きな税制改正が実施されました。

2010年代後半から、生命保険各社が「節税保険」と呼ばれる商品を次々に発売し、中小企業の経営者を中心に販売が拡大していました。
この点を、保険本来の趣旨を逸脱し、節税(租税回避)を主たる目的として販売されているとして、金融庁や国税庁が問題視。法人契約の定期保険等について課税ルールが見直される結果となりました。

ところが、今回問題となった生命保険会社においては、その後も法人から個人への名義変更による節税を目的とした「名義変更プラン」と呼ばれる手法を開発・推進するなど、悪質性、故意性が認められるとして、今回の業務改善命令に至ったようです。

今後は、商品審査の段階から国税庁と連携へ

なぜこのような事態に発展したのか。

その一端は、商品を認可する金融庁と税務を司る国税庁の縦割り行政にあったとの指摘があります。
今後は金融庁と国税庁の連携を更に強化し、商品審査の段階から国税庁に税務上の見解を求めることなども発表されました。

節税保険をめぐる一連の動きは、これで一旦終結へと向かいそうです。

「保障」目的の生命保険提案に回帰

今回の行政処分は、保険会社や保険代理店に対して、改めて、保険本来の趣旨に沿った販売を徹底するように、との厳しいメッセージになりました。
これまでのような、利益水準から保険料を算出し、法人税額を圧縮するような提案手法はもはや過去のものです。
これからは、保険本来の「保障」をご提供し、お客様に安心をお届けできる事業者でなければ、淘汰されてしまうと考えています。

結い財産サポートの生命保険最適化サポートメニューでは、加入状況や財務内容を踏まえて必要保障額を算出し、お客様個々に最適なアドバイスをさせていただいております。

一例として、生命保険のご加入から10年以上経過している場合には、会社を取り巻く環境が大きく変化している可能性があり、保障内容を確認するいいタイミングといえます。
昨今では、変額保険や有配当保険、外貨建保険などをご提案する機会が増えてきていますので、ニーズに合わせて見直しを検討してはいかがでしょうか。

また税務上、肝となるのが、役員退職金規程をはじめとする社内規程の整備です。
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