新型コロナウイルス感染症の拡大によって影響を受けた皆様へは心よりお見舞い申し上げます。
当グループ一丸となり、お客様のサポートに努めさせていただきます。
以下の情報をご参考いただきながら、ご不明点やご不安な点はぜひ担当までご相談ください。
新型コロナウイルス関連情報
更新情報 | |
---|---|
2021年11月17日 | 「ものづくり・商業・サービス補助金 一般型」の情報を更新(第9次公募スケジュール) |
2021年10月29日 | 「事業再構築補助金」の情報を更新(第4回公募開始について) |
2021年10月21日 | 「雇用調整助成金」の情報を更新(特例措置の令和4年3月までの延長について) |
2021年10月18日 | 「IT導入補助金」の情報を更新(4次締切のスケジュールについて) |
2021年10月12日 | 「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」の情報を更新 |
2021年10月11日 | 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(医科・歯科等)」の情報を更新(申請期間について) |
2021年10月11日 | 「月次支援金(経済産業省)」の情報を更新(2021年10月分まで延長) |
補助金・助成金(事業) / 補助金・助成金(従業員の雇用) / 雇用環境 / 納税 / 借入・資金繰り
補助金・助成金・支援金(事業)
令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(医科・歯科等) [2021.10.11更新]
(補助額(医療)) | ・病院・有償診療所(医科・歯科) :上限10万円 ・無床診療所(医科・歯科) :上限8万円 ・薬局、訪問介護事業者他 :上限6万円 |
---|---|
(補助額(介護)) | ・平均的な規模の介護施設において:上限6万円 |
(補助額(障害福祉)) | ・平均的な規模の入所施設において:上限3万円 |
(対象経費) | 令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用 |
(申請受付期間) | 令和3年11月1日(予定)から令和4年1月31日 |
事業再構築補助金 [2021.10.29更新]
(要件) | ①売上が減っていること・②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組むこと・③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定すること |
---|---|
(補助額) | ・通常枠:100万円~従業員数に応じて8,000万円(補助率2/3(6,000万円超分は1/2)) ※第3回公募より、「最低賃金枠」の新設や通常枠の補助上限の見直し、売上減少要件対象期間の拡大なども実施されています。 |
(締切) | 第2回公募締切…2021年7月2日(金)18時 ※2021年5月20日(木)公募開始 第3回公募期間…2021年9月21日(火)18時 ※2021年7月30日(金)公募開始 第4回公募期間…2021年12月21日(火)※2021年10月28日(木)公募開始 |
月次支援金(経済産業省) [2021.10.11更新]
緊急事態措置の解除後も、宣言が解除された19都道府県では引き続き時短営業等の要請が行われることに鑑み、2021年10月分においても月次支援金を継続します。
(要件) | 以下の①と②を満たすこと。 ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること ②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること |
---|---|
(給付額) | (2019年又は2020年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上) |
(給付額の上限) | 中小法人等…20万円/月 個人事業者等…10万円/月 |
(申請期間) | 4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日 6月分:2021年7月1日~8月31日 7月分:2021年8月1日~9月30日 8月分:2021年9月1日~10月31日 9月分:2021年10月1日~11月30日 ※原則として、対象月の翌月から2か月間が申請期間となっています。 |
月次支援金(自治体独自) [2021.9.2更新]
東京都では、都内中小企業者等の事業の継続・立て直しやそのための取組みを支援するため、国の月次支援金に加算して給付金を支給するとともに、国の給付要件を緩和し、都独自に支給を実施します。
(売上要件) | 対象月は令和3年4月・5月・6月です。平成31年もしくは令和2年の同月と比較し、30%以上減少していること。※国の月次支援金では対象外であっても、30%以上の売り上げ減少が見られれば東京都の支援対象となる可能性があります。 |
---|---|
(支給額) | 中小企業の支給の上限額は、以下①と②のいずれか少ない金額です。()内は個人事業者等の上限額です。 [売上減少率50%以上]①対象月の売上減少額-国の給付額 ②5万円(2.5万円)/月 [売上減少率30%以上50%未満]①対象月の売上減少額 ②10万円(5万円)/月 |
(申請期限) | 令和3年10月31日(日曜日)※対象月が令和3年4・5・6月 |
東京都では、月次支援給付金の対象期間が7・8月も追加となりました。また、給付内容が変更になりました。以下の東京都Webサイトも合わせてご確認ください。
東京都 産業労働局:「東京都中小企業者等月次支援給付金」7・8月分の申請受付を開始します
コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金 [2021.4.16公開]
(補助金額) | ・対象経費(実際に要した経費)の2分の1 ・補助上限額は1件当たり3,000万円 |
---|---|
(公募期間) | 2021年4月7日(水)~2022年1月31日(月)(予算がなくなり次第終了) |
ものづくり・商業・サービス補助金 一般型(低感染リスク型ビジネス枠含む・グローバル展開型) [2021.11.17更新]
(低感染リスク型ビジネス枠) | 「低感染リスク型ビジネス枠」には以下のメリットがあります。 ・補助率が1/2→2/3(低感染リスク型ビジネス枠で不採用になっても通常枠で優先的に採択) ・広告宣伝・販売促進費を補助対象に |
---|---|
(公募期間)※変更の可能性有 | ・第6次締切:2021年2月22日~2021年5月13日 ・第7次締切:2021年6月3日~2021年8月17日 ・第8次締切:2021年9月1日~2021年11月11日 ・第9次締切:2021年12月1日~2022年2月8日 |
持続化補助金(一般型) [2021.5.10公開]
(補助対象者) | 小規模事業者。小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者 (会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。 |
---|---|
(補助額) | 上限50万円 |
(補助率) | 2/3 |
(補助対象経費の例) | 店舗改装、チラシ作成、広告掲載にかかる経費等 |
(締切) | 5次締切…2021年6月4日 6次締切…2021年10月1日 7次締切…2022年2月4日 |
持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠) [2021.5.10公開]
(補助対象者) | 持続化補助金(一般形)と同じ。 |
---|---|
(補助額) | 上限100万円 |
(補助率) | 3/4 |
(締切) | 第2回受付締切:2021年7月7日 第3回受付締切:2021年9月8日 第4回受付締切:2021年11月10日 第5回受付締切:2022年1月12日 第6回受付締切:2022年3月9日 |
IT導入補助金 [2021.10.18更新]
(補助額) | 30万円~450万円(低感染リスク型ビジネス枠のうちテレワーク対応累計は30万円~150万円) |
---|---|
(補助率) | 通常枠1/2 低感染リスク型ビジネス枠 2/3 |
(締切) | 2次締切:2021年7月30日(金)17時 3次締切:2021年9月30日(木)17時 4次締切:2021年11月17日(水)17時 5次締切:12月中予定 |
補助金・助成金(従業員の雇用)
産業雇用安定助成金(令和3年2月5日創設) [2021.8.25更新]
(助成額)出向運営経費 | ・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合9/10(中小企業)・3/4(中小企業以外) ・出向元が労働者の解雇などを行っている場合4/5(中小企業)・2/3(中小企業以外) ・上限額(出向元・出向先の合計)12,000円/日 |
---|---|
(助成額)出向初期費用 | ・出向元・出向先各10万円/1人当たり(定額) |
(加算額)出向初期費用 | 出向元・出向先各5万円/1人当たり(定額) |
(助成額)出向運営経費 | ・2/3(中小企業)・1/2(中小企業以外) |
---|
雇用調整助成金[2021.10.21更新]
特例措置について | 令和2年4月1日から令和3年11月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)を対象に、助成率及び上限額の引上げを行う特例措置が行われています |
---|---|
特例措置の延長について | 特例措置は令和3年11月までとされていましたが、令和4年3月までの延長が決定しました。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとなる予定です。(令和3年10月19日発表) |
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) [2021.10.12更新]
(助成額) | 1人あたり5万円・1事業主につき10人まで(上限50万円) |
---|---|
(申請期限) | 令和3年4月1日~同年6月30日の休暇…令和3年8月31日(火) 令和3年7月1日~同年9月30日の休暇…令和3年11月30日(火) 令和3年8月1日~同年10月31日の休暇…令和3年12月27日(月)必着 令和3年11月1日~同年12月31日の休暇…令和4年2月28日(月)必着 |
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 [2021.6.16公開]
(助成額) | 1事業所につき1回限り15万円 |
---|---|
(申請期間) | 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで |
雇用環境
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
(要件)①経営力向上計画の認定②対象設備を取得すること
(税制措置)即時償却又は7%の税額控除
厚生年金保険料等の猶予制度
労働保険料等の納付に係る猶予制度
(換価又は納付の猶予が認められると) | ・猶予期間中に分割して納付することになります ・猶予期間中の延滞金が免除されます ・財産の差押えが猶予又は解除されます |
---|
納税
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ [2021.6.2公開]
1.申告・納付等の期限の一律延長関係
2.申告・納付等の期限の個別延長関係
-個別延長の対象
-具体的なケースに置ける期限の個別延長について
-期限の個別延長の手続
3.納付等の手続関係
-還付申告の取扱い
4.納付の猶予制度関係
-具体的なケースに置ける納付の猶予制度について
-納付の猶予制度の手続等
5.新型コロナウイルス下線省に関連する税務上の取扱い関係
-法人税に関する取扱い
-所得税に関する取扱い
-贈与税に関する取扱い
-消費税に関する取扱い
-租税条約に関する取扱い
6.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
-納税の猶予制度の特例
-欠損金の繰戻しによる還付の特例
-テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
-文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
-住宅ローン控除の適用要件の弾力化
-消費税の課税選択の変更に係る特例
-特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
欠損金の繰戻しによる還付の特例
消費税の課税事業者選択届出等の提出に係る特例
令和2年4月30日以後に申告期限が到来する課税期間において、令和2年2月1日から令和3年1月31日の間のうち、一定期間の収入が前年同月比概ね50%以上減少し、申告期限までに申告書を提出した場合。 |
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
借入・資金繰り
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(融資限度額) | 8,000万円(別枠) |
---|
商工中金 新型コロナウイルス感染症特別貸付
(貸出限度) | 中小企業向け制度・・・元高:20億円以内 残高:6億円以内 中堅企業向け制度・・・定めなし(ただし、当金庫の審査により個別に金額が決まります) |
---|