2026.06.23

相続

相続は他人の始まり?~兄弟姉妹相続の対策~

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子供のいないご夫婦や独身の方が亡くなった場合には、その方の兄弟や姉妹が相続権を得ます。

配偶者や子が相続する場合に比べて、各税制特例が使えない可能性があり、相続税の納税額が上がる問題も発生します。 

また、長年連絡を取り合っていない関係性だと、しばしば遺産の取得分を巡って意見が対立することもあります。 

このようなご家庭で「生前準備を考えたい」「相続トラブルに巻き込まれそう」といった状況の場合は、相続権の仕組みを押さえて、

しっかりと事前準備をしていただきたいと思います。 

 

そこで今回は、兄弟姉妹が遺産を相続する場合の相続割合や注意点、トラブルを避ける方法ついて解説いたします。 

亡くなった方の兄弟姉妹は遺産を相続することができる?

そもそも、相続人になれるのは「亡くなった人と一定の親族関係」にある人と定められています。

そして、死後実際に相続権を獲得し、遺産の取り分を主張できる人を「法定相続人」と呼びます。 

兄弟や姉妹が法定相続人になれるのは、①または②に限定されます。 

子や孫などの「直系卑属」・父母や祖父母などの「直系尊属」のどちらもいない場合 

その全員が相続放棄している場合 

 

法定相続人になれる親族関係の範囲は、本人から見て「配偶者」「直系卑属のうち最も親等の近い人」

「直系尊属のうち最も親等の近い人」「兄弟姉妹」までです。

上記の範囲のうち、実際に法定相続人になれる人は「配偶者」+「血族の中で最も相続順位が高い人」となります。 

なお、血族の相続順位は次のように定められています。 

 

【血族の相続順位】 

1順位:直系卑属(子や孫) 

2順位:直系尊属(父母や祖父母) 

3順位:兄弟姉妹 

兄弟姉妹が遺産を相続する場合の割合は?

法定相続人には、それぞれ遺産の取得割合が定められていて、各人の取得割合は血族の相続順位によって変化します。 

下記表のように、兄弟や姉妹が法定相続人になるケースだと、

配偶者がいる場合は「遺産全体の4分の1」、配偶者がいない場合は「遺産全体の100%」となります。 

 

【法定相続人の組み合わせ別】法定相続分の一覧表 

法定相続人の組み合わせ 

配偶者 

 

(第1順位) 

直系尊属 

(第2順位) 

兄弟姉妹 

(第3順位) 

①配偶者のみ 

1分の1 

 

 

 

②配偶者と子 

2分の1 

2分の1 

 

 

③配偶者と直系尊属 

3分の2 

 

3分の1 

 

④配偶者と兄弟姉妹 

4分の3 

 

 

4分の1 

⑤子のみ 

 

1分の1 

 

 

⑥直系尊属のみ 

 

 

1分の1 

 

⑦兄弟姉妹のみ 

 

 

 

1分の1 

 

なお、同一順位が複数人いる場合、法定相続分を等分するのが原則です。 

ただし、複数いる兄弟姉妹のうち異父・異母兄弟(姉妹)にあたる人の取得分は、同一の父母を持つ兄弟(姉妹)の半分となります。 

 

注意すべきこととして、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められません。

遺留分とは、相続人が最低限取得できる遺産の割合です。

この遺留分は兄弟姉妹には認められないため、遺留分侵害額請求ができません。 

兄弟姉妹での遺産相続トラブルの事例は?

その原因の多くは、成人してから兄弟姉妹間の交流が途絶えがちになり、お互いの事情への配慮が行き届かなくなってしまっている点にあります。 

また、先に亡くなった父母の代で「相続関係を複雑にしてしまう事情」が起きている可能性も、当然否めません。 

 

【相続トラブルの例】 

・被相続人の住まいを相続する兄弟や姉妹が「土地も当然自分のもの」だと主張するが、納得できない 

・兄弟姉妹で円満に遺産分割しようとしたところ、突然亡父が以前の結婚でもうけた子が現れた 

・遺言書に書き直された形跡があり、亡くなった本人が書いたものかどうか疑いが生じている 

 

いったんトラブルが発生してしまうと、専門家が介入しているかどうかに関わらず解決が長期化してしまう場合がほとんどです。

生前の間にトラブルの原因となる事情を把握しているのであれば、早めに対策をとりましょう。 

兄弟姉妹での遺産相続トラブルにならないためには?

相続トラブル対策の基本は「誰が相続人なのか把握する」「遺産の承継先を法的効力のある方法で指定しておく」の2点です。

兄弟や姉妹の間で起こるもめ事に対しては、上記を踏まえて具体的にどのような生前対策がとれるのでしょうか。 

推定相続人を把握しておく

ある人物が現時点で死亡したと仮定した場合、法定相続人の地位を得る人を「推定相続人」と呼びます。

あらかじめ推定相続人を調べておけば「疎遠になっている兄弟姉妹が相続開始のタイミングで突然現れる」という事態に備えられます。 

 

なお、推定相続人の調査は煩雑になることが多いため、調査の手間だけでなく、戸籍の読み方に苦慮するなど、

普段見慣れない書類の確認も必要になるため、専門家に任せるのがベストです。 

遺言書を作成する 

法定相続分に従うかどうかに関わらず、遺産の承継先を生前の本人が指定する方法が「遺言」です。

兄弟姉妹間の事情を考慮して法定相続分にこだわらない遺産分割を実現したい場合には、遺言書の作成は必須であると言えます。 

「家族信託」を活用する 

家族信託とは、生前のうちに財産管理を特定の家族(=受託者)に任せ、同時に「定期定額給付」や「死後の財産の帰属先」などを指定する契約です。

信託法に基づいて運用されており、銀行などの認可を得た業者が商品として取り扱っています。 

 

家族信託のメリットは、本人が存命かどうかに関わらず、契約終了の条件を満たすまで効力を持つ点です。

この性質を利用すれば、生前は自身を「受益者」に指定して信託財産から生活費給付を得つつ、

死後は「内縁の配偶者」や「お世話になった人や施設」へと確実に遺産を受け継いでもらうプランを実現することができます。 

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