2026.10.27

相続

自分でも遺言書は作成できる?
~自筆証書遺言の作成方法~

自筆証書遺言相続対策終活遺言書

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「うちには遺言を遺すほど財産は無い」、「遺言書と聞くと堅苦しいイメージがある」

と思っている方が多数を占めていると感じます。 

一方で誰に何を渡したいのか、自分で遺言を書けるなら試しに書いてみたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。 

 

相続争いのケースは、相続税がかからない世帯において、年々増加していて、

税金が発生しないからと言って、遺産分割の問題まで無関係になるわけではありません。 

家族のために残してきた財産で、家族同士が争ってしまうことほど悲しいことはないでしょう。 

 

遺言書を作成することで、相続に関する円満な着地点を提供してあげることが、

残された家族のための最後で最大の責任と言えるでしょう。 

 

そこで今回は、相続に伴う自筆証書遺言の書き方について、その方法や注意点についてお話したいと思います。 

1遺言書とは?

法律上、遺言を遺す義務は無く、遺言書の作成は任意となっているので、遺言をするかしないかは個人の自由です。 

相続が発生した場合、「残された財産を誰が貰うのか?」という問題は、

財産が多額にあるかどうかは関係なく、全ての相続について回ることです。 

遺言書は、遺産分割で家族がもめないための重要な意思表示です。 

 

遺言とは、相続財産の承継に関するご自身の最終的な意思表示であり、

相続が発生した後にご家族が円満な関係を継続できる内容であるかどうかが重要です。 

遺言書は、遺産の承継に関する意思表示を書き残した書面であり、法律で定められた書式に沿って作成をする必要があります。 

2遺言書の種類

遺言書は大きく「普通方式」と「特別方式」に分けられ、

「普通方式」はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と3つの種類に区分されます。 

今回はこの中でも自筆証書遺言についてお話します。 

 

遺言者が自分で作ることができるのが、自筆証書遺言です。  

紙とペンと印鑑があれば作成でき、最も簡単な方法といえます。 

しかし、本人が書いたものかを証明することが難しい、遺言書が発見されない、などの恐れもあります。  

作成の流れは、以下のとおりです。 

 

①遺言書本文を自筆する 

②作成日付を記す 

③遺言者本人が署名捺印をする 

 

注意点としては、訂正や加筆、削除をするときにも決まりがあるので、

決まったルール以外で訂正などを行うと遺言の効果が無効になってしまいます。 

 

自筆証書遺言は自分だけで作成できる反面、形式を守っていなかったり、

相続に関する知識が不足していたりすると、かえって相続人の争いのもとになる可能性があります。 

最低限、次の3つのポイントに注意しましょう。 

☆ポイント1:遺言の形式を守る

自筆証書遺言は、本文、日付、氏名を自書し、押印しなければ、有効なものとはなりません。 

財産目録については、自書でない財産目録の添付も認められますが、

2019年1月13日以降に作成された遺言書にしか適用されないので注意しましょう。  

また遺言書に加除訂正を行うときは、変更箇所を指示し、変更した旨を付記して、さらに署名と変更箇所への押印が必要です。 

☆ポイント2:文面を正確に記載する

たとえ形式的な要件を満たしていても、内容が曖昧な遺言書は無効となる可能性があります。

そのため文面は正確に記載し、解釈が分かれるような表現にならないよう端的に記載する必要があります。

☆ポイント3:遺留分を侵害しないようにする

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の相続分です。 

遺留分を侵害する遺言書は、遺言書の内容どおりの相続が実現しないばかりか、

相続人同士の争いのもとになるので、特定の人に財産を多く遺したい場合は注意が必要です。 

3自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を作成する際、遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、

法務局において遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる制度です。 

ここで作成された遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理してもらえ、

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。 

 

遺言書の紛失のおそれがなく、相続人の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる一方で、 

遺言の内容について相談に応じることはできず、また、保管された遺言書の有効性を保証するものではないので、

遺留分などの問題で遺産分割の争いが発生しても、 相続人間で問題を解決しなければいけないなど、デメリットもあります。 

4遺言書の効力は?

遺言書の効力が認められるためには、遺言書を作成するときに以下の点に留意しなければいけません。 

 

・法定の方式で行われた遺言であること 

・日付の新しい遺言書の内容が優先される 

・自己保管していた遺言書を相続人が発見した場合、家庭裁判所の検認が必要 

 

遺言書には有効期限というものはありませんので、作成する場合にはしっかりと内容を検討する必要があります。 

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