法人税の改正-研究開発税制(2018年税制改正大綱)


2018年税制改正大綱より、法人税の改正について

2018年12月14日に政府より税制改正大綱が公表され、デフレ脱却・経済再生、地方創生の推進を促進するため、法人税の改正が行われることが予定されております。

その一つとして、企業が持続的な成長経路を実現していくためにイノベーションの強化など生産性を向上することにより、潜在成長率を高めていくことが重要として、研究開発投資の多様化を図り、質の高い研究を後押しするとともに、研究開発投資の増加に対する強化する観点から研究開発税制の見直しが行われることになります。

■研究開発税制度の改正概要

現行の研究開発税制は

1.試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)

2.特別試験研究に係る税額控除制度(オープンインベーション型)

3.試験研究費の額が増加した場合当の税額控除制度

上記の3つの制度によって構成されていますが、改正によりこの構成は変わらないものの研究開発投資の「量」を更に増加させるために投資を増加させた企業に一層のインセンティブを与えるとともに、「質」の向上を図るために研究開発を行うベンチャー企業の成長を促すようなものとなります。

この改正に伴い、控除上限を最大で法人税の45%(研究開発を行うベンチャー企業(※1)の場合60%)(現行40%)まで引き上げられることになります。

※1:研究開発を行うベンチャー企業とは、設立後10年以内の法人のうち当期において翌期繰越欠損金を有するもの(大法人の子会社等を除く)をいいます。

■改正内容

(1)総額型

・高水準型が廃止され、総額型に統合されることに伴い、試験研究費割合(平均売上高に対する試験研究費の額の割合)が10%を超える場合には、一定割合の上乗せが認められることになります。

・研究開発を行うベンチャー企業の控除上限額が法人税額の40%(現行25%)まで引き上げられることとなります。

(2)オープンイノベーション型

・特別試験研究費の額に以下の要件が加えられることとなります。

イ.研究開発型ベンチャー企業(※2)と行う共同研究や一定の要件を満たす委託研究(税額控除率25%)

ロ.上記以外の共同研究、委託研究や企業間における一定の要件を満たす委託研究等(税額控除率20%)

ハ.特定用途医薬品等に関する試験研究(税額控除率20%)

・控除上限額が法人税額の10%(現行5%)に引き上げられることになります。

※2:研究開発型ベンチャー企業とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるもの等をいいます

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