消費税の引き上げに伴い、軽減対象か否かを選別する制度について
2019年10月1日からの消費税引き上げに伴い、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数の税率が導入されることになっています。
これらを公平・公正に適用するためには、各支出項目が軽減対象の項目なのか、そうでないのか、正確かつ明朗に選別される必要があり、今後、区分記載請求書等保存方式(区分記載請求書)及びインボイス制度の導入が予定されています。
■区分記載請求書とインボイス制度
2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
また、2023年10月1日より、インボイス制度が導入される見通しです。
区分記載請求書では、商品名の包括記載や、期間の合算記載が認められています。一方、インボイス制度では、各取引別、適用税率別に表示請求をする必要があります。
また、適格請求書発行事業者の登録番号(事業者番号)を記載しなければなりません。上記の黄色部分をご覧ください。
(1)区分記載請求書の記載事項
・発行者の氏名 または 名称
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の氏名 または 名称
・軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
(2)インボイス制度の記載事項
・適格請求書発行事業者の氏名 または 名称
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の氏名 または 名称
・軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとに区分して合計した消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)
※この記事は2018年12月5日時点の情報に基づくものです。2019年10月に予定されている消費税率引き上げが延期された場合は、上記の情報と異なる場合がございます。ご容赦ください。
日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2019年1月号よりご紹介いたしました。
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