情報連携投資の促進に係る税制の創設(平成30年度税制改正)


コネクテッド・インダストリーズ税制/IoT投資に対する税制措置

平成30年度税制改正において「情報連携投資の促進に係る(コネクテッド・インダストリーズ)税制」が創設されます。

この税制の狙いは、事業所・向上、技術・技能等の電子データ化がすすんでいるものも、それぞれバラバラに管理され、連携していない現状があり、将来的にはデータがつながり、有効活用されることにより、技術革新、生産性向上などを通じた課題解決へとつなげることにあります。

■情報連携投資の促進に係る税制の概要

青色申告法人が一定のサイバーセキュリティ対策を講じられたデータ連携・利活用により、情報連携利活用設備を合計5,000万円以上取得した場合に、特別償却又は特別控除できる制度です。

事業者は当該取組内容に関する事業計画を作成し、主務大臣が認定します認定計画に含まれる設備に対して、税制措置が適用されます。

適用には、(1)革新的データ活用計画の認定を受けること、(2)情報連携利活用設備を5,000万円以上取得すること、が要件になります。

(1)革新的データ活用計画の認定条件

データ活用計画の認定要件

A:データ連携・利活用の内容
・社外データやこれまで取得したことのないデータを社内データと連携すること
・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携すること

B:セキュリティ面
・必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家が担保すること

C:生産性向上目標
投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
・労働生産性:年平均伸率2%以上
・投資利益率:年平均15%以上

(2)情報連携利活用設備を5,000万円以上取得した場合、特別償却もしくは税額控除が受けられる

対象設備の導入に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)が適用されます。

特別償却もしくは税額控除

対象設備の導入に対して、特別償却30%又は税額控除3%(賃上げを伴う場合は5%)が適用されます。

※上乗せ(税額控除)は、計画の認定に加え、平均給与等支給額が前年事業年度に対して3%以上である場合、取得金額の5%が税額控除の適用となります。(通常)取得価額×3%⇒(上乗せ2%)取得価額×5%

■適用時期

法施行日から平成33年3月31日までの間に取得し、事業の用にともした場合に適用されます。

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2018年4月号よりご紹介いたしました。

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