確定申告特集~医療費控除とセルフメディケーション税制・ふるさと納税~


確定申告特集~医療費控除~

平成29年分の確定申告から、医療費控除の適用において、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を添付することとなります。また「セルフメディケーション税制」の所得控除の今回の確定申告から行われます。従来の医療費控除か、セルフメディケーション税制か、選択適用となりますのでご注意ください。

■確定申告の期間について

平成29年分の確定申告期間、及び国税の納付期限は下記のようになっています。

確定申告…平成30年2月16日(金)~3月15日(木)

所得税…3月15日(木)まで

消費税…4月2日(月)まで

■医療費控除の適用を受けるためには

10万円を超えた医療費の所得控除を受ける際、医療費の領収書を提出しなくても良くなりました。

代わりに、「医療費控除の明細書」添付が必要となります。医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。ただし、領収書などは、5年間ご自宅で保存することが求められています。

■セルフメディケーション税制

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」は、健康診断等を受けている人が、ドラッグストア等で販売されている医薬品(平成29年10月18日現在、1,654品目)を購入した際に、所得控除をうけられるようにしたものです。

◇概要
下記対象者が、一定の医薬品を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(上限8万8千円)をその年分の総所得金額から控除するものです。

◇対象者とは?
本人又は本人と生計を一にする配偶者、その他の親族のうち、
・特定健康診査
・予防接種
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診
のいずれかを受けた者が対象者となります。

従来の医療費控除か、セルフメディケーション税制か、どちらかを選択して申告してください。

 

確定申告特集~ふるさと納税~

総務省が公表した「ふるさと納税に関する現況調査」によると、平成28年度のふるさと納税・受け入れ額は約2,844億円、件数は約1,271万件になりました。受入額・件数とも前年の約1.7倍となり、利用する人が増加しています。お客様からのふるさと納税に関するお問合せも多くいただいております。

■ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、都道府県・市区町村などの自治体への寄附金です。寄附額から原則2,000円を引いた額が所得税・住民税から控除される上、寄附のお礼の品を送る自治体もあります。

ちなみに、法人がふるさと納税をする場合には、国・地方・公共団体に対する寄附金に含まれ、「特定寄附金」に該当するため全額損金算入できます。

■「確定申告」または「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用しましょう!

ふるさと納税を行い、控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。ただし、一定の書類を提出することで、ワンストップ特例制度の利用が可能になります。

注意点としては、年末までに市区町村に申請できなかった方、6団体以上にふるさと納税を行った方は、確定申告が必要になることです。

さらに、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)等で確定申告をする人は、ワンストップ特例制度は利用できません。

◇確定申告
各自治体から寄附したことを証明する証明書(または振込の領収書)を保管しておき、それを翌年の2~3月の確定申告において第四に添付しましょう。また、申告書に必要事項を記入しましょう。

◇ふるさと納税ワンストップ特例制度
(申請が必要ですが)特例制度を利用すれば、確定申告での手続きが不要となります。1年間の寄付先が5団体以内の方が対象です。

■控除の目安金額

ふるさと納税で控除される金額は、年収や家族構成によって異なります。実質負担が2,000円で収まる控除上限額の目安は下記の通りとなります。(出典:総務省)

※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースです。
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(もしくは、ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合です)
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。また、中学生以下の子どもは(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。

 

ご不明点や疑問点等がございましたらお問合せください。

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2018年1月号よりご紹介いたしました。

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