平成30年分以降の配偶者控除および配偶者特別控除の取り扱いについて


配偶者控除・配偶者特別控除の改正で月々の扶養親族等の計算方法が変更されます

平成29年度税制改正において配偶者控除および配偶者特別控除の改正が行われました。それに伴い、月々の源泉所得税計算における扶養親族等の数の計算方法が変更されますのでご案内します。

 

■配偶者控除・配偶者特別控除の改正

主な改正ポイントは下記の2点です

(1)配偶者控除が改正され、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用ができなくなりました。また、これに伴い900万円を超える部分につき段階的に控除額が減少しました。(改正前:納税者本人の合計所得金額の制限無)

(2)配偶者特別控除が改正され、対象となる配偶者の所得金額が38万円超123万円以下とされました。改正前より控除額が増加しました。(改正前:38万円超76万円未満)

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

上記の改正は、所得税に関しては平成30年分以後、個人住民税に関しては平成31年分以後より適用されます。

■配偶者控除・配偶者特別控除の改正

上記の改正を受け、月々の源泉所得税計算における扶養親族等の数の計算方法が変更されます。

配偶者の場合、所得金額が85万円以下、かつ納税者本人の合計所得金額が900万年以下の場合に限り、源泉控除対象配偶者となります。(その他の扶養親族の方は変更ございません)。

また、生計を共にする配偶者が障害者に該当する場合、上記によらず所得金額が38万円以下の場合には扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

配偶者控除・配偶者特別控除に関してご不明点や疑問点等がございましたらお気軽にお問合せください。

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2017年12月号よりご紹介いたしました。

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